金額の違う委任契約書を作成 三田の男性弁護士を業務停止1カ月 兵庫県弁護士会
- 兵庫県弁護士会は1日、三田市に事務所を置く男性弁護士を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は6月30日付。
県弁護士会によると、2023年8月に遺産分割事件を約102万円で受任した際、金額の違う委任契約書を意図的に2通作成し、うち1通のみ依頼者に交付した。退所直前に事務所から事件記録や経理資料のファイルを無断で持ち出したほか、退所後も自身のホームページに虚偽の内容を掲載し続けたという。
県弁護士会の調査に対し、委任状の作成について男性弁護士は「意図的ではなく誤って作成した」と説明。ファイルの持ち出しも「(代表の弁護士の)了解があった」と話したという。
神戸新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/3af767377c01a142d27e0d925c44457c371d00ac
弁護士自治を考える会
報道には弁護士氏名がありませんが、7月14日頃の官報公告に掲載されます。自由と正義は12月号あたりです。