弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・畑井裕弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・非弁提携
東弁会報リベラの懲戒処分の公表、東弁綱紀委員会の議決書も公開します。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 畑井裕
登録番号 35714
事務所 東京都豊島区西池袋3-22-14 国土西池ビル6階
SkyArc法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2021年4月頃から2024年6月頃まで、厚生労働省が行っている人材開発支援助成金などの雇用関係関係助成金各制度の計画及び支給申請を希望している事業者との間で助成金支給申請における書類の作成や労働局への提出等を事業者に代行して行う助成金申請代行業務を受任し、その大部分を株式会社Bに委託したところ、B社及びB社と雇用関係にある担当者が行う助成金申請代行業務は弁護士法第72条に違反すると疑うに足りる相当な理由があるにもかかわらず、B社及び助成金申請代行業務を行わせて利用した。
(2)被懲戒者は、2021年2月5日、上記(1)のA組合に組合員として加入したところ、A組合は営利目的とする業務を営む者であるにもかかわらず、営利業務従事届出書を提出しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条に、上記(2)の行為は弁護士法第30条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年3月12日 2025年7月1日 日本弁護士連合会
【懲戒処分の議決書】東京弁護士会畑井 裕弁護士(業務停止1月)非弁提携・令和6年東第19号 3月13日