「日本保守党の言論弾圧から被害者を守る会」内紛からクーデター、不平分子粛清成功か!9月5日
SNSを利用しない方にはさっぱり分からない話題ですが、ネット上では、「日本保守党」、「守る会」側、また守る会も、飯山氏・長谷川氏側と藤岡氏藤木氏側に別れてネット上では沸いています。どちらの味方もしませんが。。
9月4日に会長代理の長谷川幸洋氏は理事会を開催し多数決で経理担当の理事を解任しました。解任の理由は経理事務に不正が認められたと、自身のYoutubeチャンネルで公表しました。
毎日のように弁護士の処分要旨を投稿し弁護士会、日弁連の懲戒についての手続について熟知しておるつもりですが、この懲戒処分の手続きについては他の法人、団体も参考にすべきではと思います。解任された理事の不正、非行が事実かどうかは別にして、感ずるところを投稿させてもらいます。
◆ 弁護士会長、役員は懲戒の審査に介入してはいけない。
会長は弁護士の苦情、不祥事等、懲戒すべき事案が弁護士会に寄せられても、会長が理事を招集して懲戒の調査をすることは禁止されています。恣意的な懲戒処分、会長の好き嫌い等で不当な処分をすることを防ぐためです。(弁護士法第58条)懲戒の申立てがあれば弁護士会からは独立した機関である綱紀委員会、懲戒委員会に審査を求める。そして委員会で議決されたものを会長が公表するのです。会長は綱紀委員会、懲戒委員会に口出しすること、処分について意見をいうこともできません。
◆守る会は理事会が会の運営、処分に関する最高機関
まだできたばかりの組織で運営や不祥事に対する対策、対応が決まっていない。人間がいないということもあるでしょうが、
① 会長(代理)議長となりが理事会1回で理事を解任した。
その対象者から事情聴取を行ったのか、弁明書は提出されたのか、
② 会長に対しSNS上で非難する投稿があった。その事案の処分について会長が判断したのか?
当会は過去に綱紀委員会委員長に対する懲戒請求を申立てた事がありますが、綱紀委員長は自分で自分の審査できませんから委員長代理を就任させ懲戒の手続に対応しました。
会長(副会長)に対する事案であれば、自らが判断をしてはいけないは常識
◆ 第三者委員会を設けて審査すべきだったのでは
では、どう処理すべきだったか、先ず、当事者以外で構成される第三者委員会を設けて、ここに審査を求め、証拠や証言を聴取、対象者の反論を聞き、書面にまとめて理事会に提出する。
第三者委員会が処分を決める。訓告、業務停止、理事解任、又は処分しない、の中から処分を決め、会長は処分に関する判断について一切の異議を唱えない。
今回の理事解任は会計担当として不正な支出があったということですが具体的には何も公表されていません。
具体的な公表はしたくない、そこまで公表したくないと言うのであれば処分すべきではないと思います。
理事解任といえば、弁護士でいえば「除名」「退会命令」に当たります。それならきっちりした書面で出すべきでは、ないでしょうか
次に長谷川氏の動画では、現在会長職を停止している藤岡氏に対しても処分を検討すると発言をしています。
これは会長(副会長)が発言してはなりません。
懲戒処分は決定してから公表すべきで、弁護士でいえば多くの依頼人に今後迷惑がかかる場合の事前公表制度はありますが会長が次はお前を処分するとは言えません。常識です。
「藤岡氏と私(長谷川氏)は意見が違う」との発言もありますが、それで処分するというのであれば、まるで左翼の粛清ではないですか。とにかく、自分に向いて来た批判を自分が処分したら、いくら正しい処分であっても恣意的処分とみられます。
またこの先、異議の取扱いについても規約になさそうですから理事解任は不当であるとか裁判になるおそれもあります。
「守る会」は必要とされているのであれば、ガバナンスの再構築が必要ではないでしょうか
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