弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・熊本県弁護士会・西田幸広弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・双方代理
懲 戒 処 分 の 公 告
熊本県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 西田幸広
登録番号 42431
事務所 熊本県八代市西松江城町4-30 2階
弁護士法人Si-Law
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2022年4月から同年10月頃にかけて、懲戒請求者とAとの間で離婚請求の訴えが係属して、戸籍上の手続までは完了していない状況下において、Aとの性的関係を持ちながら、Aの代理人として、懲戒請求者からAに対する不当利得返還請求訴訟及びAから懲戒請求者が理事長をしている法人Bに対する役員報酬支払請求訴訟に係る訴訟行為をした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年3月24日 2025年9月1日 日本弁護士連合会