
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/
【処分理由】業務停止中の業務
名畑淳弁護士は2回目の処分となりました。
本会は下記会員に対して、 弁護士法第57条に定める懲戒 処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 名畑淳(登録番号30863)
登録上の事務所 東京都中央区銀座8-12-11 第2サンビル2階
東京銀座法律事務所
懲戒の種類 業務停止3月
効力の生じた日 2025年8月8日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、令和6年5月4日に業務停止2月の処分を受けたところ、 業務停止処分中であるにもかかわらず、被懲戒弁護土の業務停止中の遵守事項に関する会規第3条第1項に違反し で、受任していた事件について裁判所に訴訟代理人辞任の手続を行わず、同月8日から同月22日にかけて東京地方裁判所の 民事事件、横浜家庭裁判所川崎支部の人事訴訟事件及び東京 高等裁判所の民事事件においてそれぞれ訴訟手続を行った。
被懲戒者のかかる行為は、訴訟手続を混乱させて依頼者を 含む訴訟当事者に不利益を与え、 弁護士及び弁護士会の社会 的信用を毀損するものであって弁護士法第56条第1項に定める 品位を失うべき非行に該当する。
2025年8月13日 東京弁護士会会長 鈴木 豊和
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 名畑淳
登録番号 30863
事務所 東京都中央区銀座8-12-11 第2サンビル2階
東京銀座法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者から、婚姻費用分担請求申立事件、子の引渡し審判申立事件、不当利得返還請求事件等を受任するに当たり委任契約書を作成しなかった。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者から交付された訴訟委任状の住所及び氏名の記載部分を利用して上記(1)の各事件に関する委任契約書を偽造した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年5月4日 2024年11月1日 日本弁護士連合会