
飲酒して仕事に遅刻し、約30万円の着手金も返さなかったなどとして、大阪弁護士会は40歳の男性弁護士を業務停止6か月の懲戒処分としました。業務停止6か月の懲戒処分を受けたのは上藤俊一弁護士(40)です。大阪弁護士会によりますと、上藤弁護士は2023年から2024年にかけ、養育費の支払いをめぐる訴訟の代理人になったものの、酒を飲んで調停期日に遅刻したり、代理人を解任されるにあたって着手金など約30万円を返さなかったりしたということです。事前に連絡が取れないこともあったということです。また、自己破産の申立ての依頼をされたものの、2年以上も放置したということです。
養育費の支払いをめぐる訴訟で、上藤弁護士は期日に35分も遅刻し、酒の臭いをさせたうえ、「体調が悪い」「前の事件が続いて遅れた」などと見え透いた嘘をつき、その後の解任にあたって、着手金などを返していないということで、大阪弁護士会は職務に反し、着手金詐欺にあたるとしています。上藤弁護士とは現在、連絡が取れない状態だということです。
大阪弁護士会によると、懲戒処分は今年度9件目で、弁護士会は「職務の誠実な遂行をしておらず許されない。厳しく対処して臨む」とコメントしています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/82abcb05dfbfa601ff885d637e8521074c4124aa
>大阪弁護士会によると、懲戒処分は今年度9件目・・・
これは、大阪弁護士会が発表したということですが、今年度9件は、業務停止処分だけで戒告は含まれていません。戒告は処分ではないのでしょうか?戒告の件数がないのは、大阪弁護士会が公表しなかったのは新聞等で報道がなかったものについて公表しないとなっています。
例えば、日弁連の懲戒処分公表制度でこの弁護士に処分歴はありますかと聞けば、戒告は含まれません。依頼者が一番知りたい事件放置、報酬で揉めた等は戒告処分ですがこれは教えてくれません。
なお、大阪が発表したのか記者が当会懲戒処分センターで検索をしたかわかりませんが、
通算 氏名 登録番号 所属 処分 処分日 処分回数
① 川村哲二 19360 大阪 業務停止6月 2024年12月12日 初 自由と正義4月号
②川口正輝 54070 大阪 業務停止2年 処分日2024年10月15日 自由と正義2025年2月号
以上が2024年に処分が有効となった懲戒処分(自由と正義に掲載された処分要旨は2025年)
崎岡良一 22069 大阪 戒告 1月21日 初
小田周治 18789 大阪 戒告 1月22日 初
泉本宅朗 45419 大阪 戒告 2月14日 3
③上田浩史 47902 大阪 業務停止6月 3月6日 初
川村真文 21993 大阪 戒告 3月13日 初
④乾彰夫 39030 大阪 業務停止1年 3月24日 初
⑤甚野貴史 46454 大阪 業務停止2月 4月28日 初
堀田和希 59598 大阪 戒告 4月28日 初
青砥洋司 30553 大阪 戒告 4月28日 3
山内明 27926 大阪 戒告 5月30日 初
泉本卓郎 45419 大阪 戒告 5月30日 4
⑥南郷誠治 27438 大阪 業務停止3月 6月30日 初
⑦上野泰史 43868 大阪 業務停止3月 7月13日 2
⑧ 牧尚人 36891 大阪 業務停止1年 10月8日 初
⑨上藤俊一 54967 大阪 業務停止6月 10月20日 初 (官報公告未定)
