弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛媛弁護士会・村上勝也弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・法テラスへ不正請求
愛媛弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 村上勝也
登録番号 31108
事務所 愛媛県大洲市中村231 愛媛舗道ビル2階1
村上勝也法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、日本司法支援センターに対し2022年6月6日から同年12月3日までの間に法律相談を行った7名について、実際には法律相談を行っていない日にも法律相談を実施した旨の援助申込書及び法律相談票を作成して提出し、法律相談費を請求した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年5月16日 2025年10月1日 日本弁護士連合会
愛媛弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 村上勝也 登録番号 31108
事務所 松山市三番町 村上勝也法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由
被懲戒者は2011年8月12日午前0時30分頃普通乗用自動車を酒気帯び運転し走行中、路上において右カーブを曲がり切れず外灯に衝突させる事故を起した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が所属弁護士会に対し上記行為を自己申告し新件の受任を断り業務の縮小を図る等していることを考慮し業務停止1月を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2012年9月24日 2012年12年1日 日本弁護士連合会
