□弁護士を業務停止1年□ 10月31日読売新聞神奈川版朝刊
県弁護士会は30日、SNS型投資詐欺などの被害回収をうたって被害者と契約しながら無資格者に業務をさせていたとして同会所属の鈴木健弁護士(56)を業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。
発表によると、鈴木弁護士は昨年2月下旬~同6月頃、無資格者に法律業務をさせ、着手金が入る口座に着手金とみられる約2億4300万円が入金され、そこから二つの会社に計1億3200万円が支払われていたが、鈴木弁護士は把握していなかったという。
同会は31日~11月28日(平日)に臨時窓口)を設け鈴木弁護士への依頼者を対象に相談を受け付ける
以上読売新聞神奈川版
弁護士自治を考える会

弁護士の横領事件、非弁提携など日常茶飯事で珍しくもありません。だから新聞記事もこんな程度の扱いです。

カナ弁は相談は受け付けると述べていますが、弁護士に残った金はなさそうですし、回収に着手すれば又着手金が必要になります。無料で事件を引く受ける弁護士はおりません 
鈴木健 登録番号25621 鈴木健法律事務所 横浜市中区桜木町2-2港陽ビル
鈴木健弁護士の相談窓口のLINEアカウントから依頼者に送られてきたメッセージ=依頼者提供(一部画像処理)