弁護士不祥事情報ブログ
最新記事
  • HOME »
  • 最新記事 »
  • 弁護士に関する記事 »
  • 【当会会員・齊藤宏和弁護士に係る破産手続開始決定について】11月20日東京弁護士会

【当会会員・齊藤宏和弁護士に係る破産手続開始決定について】11月20日東京弁護士会

当会会員・齊藤宏和弁護士に係る破産手続開始決定について2025年11月20日

当会ほか1名の債権者が2025年(令和7年)7月10日に東京地方裁判所に対し申し立てた当会所属の齊藤宏和弁護士(登録番号:54318、弁護士名簿上の事務所:東京都港区西新橋1-6-12 アイオス虎ノ門1003 SSC法律事務所)に係る破産手続開始申立について、2025年(令和7年)11月19日17時に破産手続開始決定がなされました。
また、東京裁判所において選任された破産管財人は次の通りです。

【破産管財人】
澤田和也弁護士
馬場・澤田法律事務所
〒100―0011
東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 日土地内幸町ビル7階
TEL:03-5510-7703 / FAX:03-5510-7704

今後、東京地方裁判所から選任された破産管財人が齊藤宏和弁護士の財産や債権債務関係の調査等を行います。

齊藤宏和弁護士に対して債権を有している(有すると思われる)方は東京地方裁判所から選任された破産管財人に債権(齊藤宏和弁護士に支払いを求めたい金銭)を届け出ていただくことが必要となります。

債権届出に関する詳細(書式、提出先、提出期限等)は、上記記載の破産管財人にお問い合わせいただくようにお願いいたします。

齊藤宏和弁護士に係る破産手続開始決定等に関するQ&Aを作成しましたので、ご確認くださいますようお願いいたします。
https://www.toben.or.jp/news/2025/11/post-989.html

弁護士自治を考える会

先日業務停止6月の処分を受けたところです。もう斎藤弁護士は弁護士として終わりになりました。

詐欺被害者から高額の着手金 東京の弁護士に業務停止6カ月の懲戒処分 11月20日
東京弁護士会は20日、暗号資産(仮想通貨)取引をかたった詐欺事件の被害者に対し、回収見込みが低いのに適切な説明をせず高額過ぎる着手金を得たなどとして、SSC法律事務所(東京都港区)の斉藤宏和弁護士(35)を業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。4日付。斉藤弁護士は「依頼者にある程度説明した」と弁明したという。

発表によると、令和5年5月、回収の見込みなどを十分説明することなく約110万円の着手金を受領。他にも、国際ロマンス詐欺などの被害者と被害金を回収する契約を結んだ際、事務職員に説明をさせるなど適切な対応をしなかった。

斉藤弁護士は国債に関わる架空の投資話を持ちかけて計22億円をだまし取ったとして詐欺罪に問われ、名古屋地裁が今月6日、懲役4年の実刑判決を言い渡した。

引用 サンケイ

懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 齋藤宏和

登録番号 54318         
事務所 東京都港区西新橋1-6-12アイオス虎ノ門1003           
SSC法律事務所                
3 処分の内容 業務停止6月        
4 処分の効力が生じた日 令和7年11月4日
  令和 年  月  日     日本弁護士連合会 

業務停止2025年11月4日~2026年5月3日

懲 戒 処 分 の公表 東弁会報リブラ

本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
          記
被 懲 戒 者  齊藤 宏和(登録番号54318)
登録上の事 務 所 東京都港区西新橋1-6-12アイオス虎ノ門1003
SSC法律事務所
懲 戒 の 種 類  業務停止3月
効 力 の 生 じ た 日  2025年3月11日

懲 戒 理 由 の 要 旨
 被懲戒者は、令和3年7月20日、懲戒請求者である保険会社との関係において、同社との保険契約者から委任を受けていないにもかかわらず、同社に対して受任通知を送付し、保険金請求を行った。さらに、被懲戒者は、当該受任通知の発送後、保険契約者から直接「被懲戒者には委任をしていない」旨の電話連絡を受けたにもかかわらず、懲戒請求者に対して受任の事実がない旨の連絡をせず、むしろ保険契約者に対して受任を前提とした書面を送付した。こうした被懲戒者の一連の行為は、保険契約者の意思に明らかに反しており、委任を受けぬままに権利行使をした状態を放置するものであって、弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
 被懲戒者は、令和3年上旬頃から同年12月頃にかけて、弁護士法第72条の規定に違反すると疑うに足りる相当な理由がある者から、保険金請求をしようとする保険契約者関連の案件につき計40件程度の紹介を受けた。この被懲戒者の行為は、弁護士職務基本規程第11条に違反するものであり、弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。  2025年3月14日 東京弁護士会会長 上田智司

(以上東弁HP)

当会会員逮捕に関する会長談話 2024年9月20日

当会会員逮捕に関する会長談話 2024年09月20日東京弁護士会会長 上田 智司

昨日、当会所属の齊藤宏和弁護士が架空の投資名目で多額の金銭を詐取したとして、詐欺の容疑で逮捕されたとの報道がありました。被疑事実の真偽については今後の捜査の進捗を待つことになりますが、報道された内容が事実であるとすれば、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、重大な事態であると極めて厳粛に受け止めております。

当会としては、事実を確認の上、厳正に対処するとともに、今後も弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでいく所存です。

印刷用PDFはこちら(PDF:55KB) 

齊藤宏和弁護士(東弁)の逮捕報道に関する情報提供(Q&A)9月20日東京弁護士会

以上 東京弁護士会HPより

(報道)

架空投資名目で22億円詐取容疑 弁護士ら3人逮捕 名古屋地検 2024年9月4日
 架空の投資案件を持ち掛け、計22億円をだまし取ったとして、名古屋地検特捜部は19日、詐欺容疑で、東京弁護士会所属の弁護士斉藤宏和容疑者(34)=愛知県清須市=といずれも無職の鬼塚敏輝(76)=東京都目黒区、清水忠正(54)=同葛飾区=両容疑者を逮捕した。  特捜部は認否を明らかにしていない。  逮捕容疑は昨年12月~今年5月、日本銀行などが関与する投資案件の参加に必要な担保金を拠出すれば、半年後に多額の運用益などが支払われるとうそを言い、60~70代の3人から計22億円をだまし取った疑い。 
時事https://www.jiji.com/jc/article?k=2024091900963&g=soc

 

Wordpressで検索

googleで検索

アーカイブ

カテゴリー

PAGETOP
Copyright © 弁護士自治を考える会 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.