弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・植草貢弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・金額の違う委任契約書を作成 HPで過大な宣伝
- 兵庫県弁護士会は1日、三田市に事務所を置く男性弁護士を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は6月30日付。 県弁護士会によると、2023年8月に遺産分割事件を約102万円で受任した際、金額の違う委任契約書を意図的に2通作成し、うち1通のみ依頼者に交付した。
- 退所直前に事務所から事件記録や経理資料のファイルを無断で持ち出したほか、退所後も自身のホームページに虚偽の内容を掲載し続けたという。 県弁護士会の調査に対し、委任状の作成について男性弁護士は「意図的ではなく誤って作成した」と説明。ファイルの持ち出しも「(代表の弁護士の)了解があった」と話したという。
神戸新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/3af767377c01a142d27e0d925c44457c371d00
◆退所直前に事務所から事件記録や経理資料のファイルを無断で持ち出したほか、退所後も自身のホームページに虚偽の内容を掲載し続けたという。と記事にありますが実際は事務所は辞めていませんが、
□ 処分要旨では勤務弁護士となっていますが、現在は代表弁護士となっています。ボス弁が残り処分された弁護士が辞めるのが多いと思いますが、これは二種類の契約書を作り安い方を事務所に出して差額をどうしたか!?という事ではないのですか、それでもこの事務所を継いだのですからけっこうなやり手だったのでは(推測です)
懲戒請求者は事務職員となっています。いろいろ我慢できなかったのでしょうね。
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 植草貢 登録番号 58826
事務所 兵庫県三田市中央町15-3 センタートラスト3階302
三田すずらん法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は、 A弁護士が経営し、懲戒請求者を事務職員とする法律事務所に勤務弁 護士として入所し、一部を除く全ての案件について委任状には受任者として被懲戒者とA弁護士の2名を記載し、 委任契約書も受任者として2名の弁護士が記名押印して作成する形を採り、 領収書等はA弁護士名義で発行し、入金口座や経費引落し口座も A 弁護士の口座が利用されており、 2021年頃以降、 被懲戒者が実質的に事件処理を行う状況となっていたところ、 2023年8月5 日、Bから、着手金91万円、実費を含む事務手数料2万円として遺産分割事件を受任したが、 その際、 意図的に、着手金91万 円、 実費を含む事務手数料2万円と記載した委任契約書と、 着手金15万円、 実費を含 む事務手数料1万円と記載された2種類の委任契約書を作成し、Bに何ら説明すること なく前者の委任契約書のみをBに交付し、 また、Bから消費税を加えた102万3000円 を受領し、同額のA弁護士名義の領収書を作成し、 B に交付したにもかかわらず、 その後、後者の委任契約書に記載された着手 金15万円、 実費を含む事務手数料1万円に 消費税を加えた17万6000円のA弁護士名義 の領収書の控えを作成し、これとともに現 金17万6000円をA弁護士名義の預金口座で保管した。
(2) 被懲戒者は、委任契約書に受任弁護士として併記され、かつ領収書の発行者である A弁護士に対し、 意図的に内容の異なる2種類の委任契約書を作成し、 Bから実際に受け取り、A弁護士名の領収書を交付した 金額について正しい内容の説明、報告をしなかった。
(3) 被懲戒者は、上記(1)の事務所を退職する に当たり、 2023年9月5日、 A弁護士の了解を得ず、 また、上記事務所に通知せず、夜間に事件記録ファイル及び経理資料である請求書等のファイルを搬出した。
(4) 被懲戒者は、2021年頃以降 被懲戒者が実質的に事件処理を行う状況となり、 被懲戒者が実質単独受任であると主張する状態にあったのに、上記(1)の事務所在籍当時から削除するまで、 自身のホームページや弁護士検索サイトに、自身のプロフィール情報として、「私は雇用契約です」「弁護士歴44年の経験豊富な敏腕弁護士と二人体制で 問題解決にあたる、 全ての案件を必ず共同受任する」旨の事実に合致せず、誤導又は誤認のおそれのある広告を行い、 上記事務所を退所して新事務所を設立した後も明らかに事実に反する広告を行った。
(5) 被懲戒者の上記(1)及び(2)の行為は弁護士 職務基本規程第5条及び第6条に上記(3)の 行為は同規程第5条及び第71条に、上記(4) の行為は同規程第9条及び弁護士等の業務広告に関する規程第3条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士と しての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2025年6月30日 2025年11月1日 日本弁護士連合会
HPより11月20日取得

