弁護の依頼人に事件の見通しや弁護士費用などについて適切に説明しなかったなどとして、福岡県弁護士会は25日、弁護士を業務停止の懲戒処分にしました。
一方、この弁護士は「不当な処分だ」と主張。 会見開始の直前に会見場を訪れ同席を求める場面もありました。 RKB 西尾健佑記者 「福岡県弁護士会の上田会長らが法律事務所に入り込みます」
業務停止6か月の懲戒処分をうけたのは、福岡弁護士会に所属する後藤景子弁護士(48)です。 福岡県弁護士会によりますと、後藤弁護士は離婚訴訟の弁護の依頼をされた際に依頼人に事件の見通しや弁護士費用などについて適切に説明しなかったほか、弁護士費用を受領しても2年以上にわたり訴訟提起しなかったなどとされています。 福岡県弁護士会 上田英友会長 「弁護士職務基本規定が定める基本的な義務に違反したというものであります。本件によって弁護士、また弁護士会に対する信頼が毀損されたと感じておりまして、非常に遺憾だと考えているところでございます」 この会見の開始直前、後藤弁護士が突然訪れ「意見を述べたい」などと主張しました。
後藤景子弁護士 「同席の会見を求めます。会長のお隣で私の意見を述べたいと思っております」
弁護士会側 「同席は認められませんので終わったとに記者の方の取材に応じていただければと思います」
後藤景子 弁護士 「許されるんですか?強行しておきながらですよ手続きを」 その後後藤弁護士による会見が開かれ、「女性弁護士の数が少なく、多くの離婚訴訟を抱え、対応に追われていた」として不当な処分であると主張しました。
後藤景子 弁護士 「わたしは答弁書を提出できておりません、それから自らを弁護するための証拠も提出できておりません。これらの手続きについて事前に費用も含めた説明はしております。『Aの十分な理解と了解を得た形が認められない』というところは虚偽です。
これはショートメールのやり取りが残っておりますので」
後藤弁護士は去年3月にも民事訴訟で、裁判所から命じられた訴状の補正をせずに被告側に送ったなどとして、業務停止2か月の懲戒処分を受けていました。
後藤弁護士は近く懲戒処分の内容は不服として、審査請求を日本弁護士連合会に訴えるということです。
引用RKBhttps://news.yahoo.co.jp/articles/b65cf5f766f263eea1967298f3840012e02b0008#:~:text=
事件放置で業務停止6月の処分を受けるのは、綱紀委員会の対応が不適切だったのではないでしょうか、自由法曹団の女性からの離婚を主に受ける女性弁護士には厳しい処分です。日弁連で審査請求が認められても既に業務停止6月期間が経過した後でメデアも記事にしてくれません。
報道は処分2回目となっていますが福弁のいうとおりに書いたのでしょう。弁護士会は戒告はなかったものにします、正確には3回です。
2回目 処分理由・問題がある訴状の補正をしなかった。
後藤景子弁護士は2回目の処分となりました。女性総合法律事務所ラレーヌビクトリアという名の通り女性のための法律事務所の代表弁護士(1人事務所)闘うイメージの自由法曹団の団員でもあります。
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 後藤景子 登録番号 30734
事務所 北九州市小倉北区原町2-1-6 リーガラス103
女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2020年4月27日、Aの代理人として、Aを原告、懲戒請求者B及びC市を被告として、損害賠償請求訴訟を提起したところ、その訴状において、上記訴状と直接関係ない第三者らの実名が記載されていることがプライバシー上問題があるとして裁判所から訴状の訂正を求められていたにもかかわらず、同年8月20日付けにて、補正前の訴状の写しを懲戒請求者B及び同人らの勤務先であるC市に対し、送付した。
(2)被懲戒者は、2021年7月19日、C市の市政記者室に対し、上記(1)の事件において提出した訴状訂正申立書の内容におおむね沿う内容が記載され、懲戒請求者Bの名誉を毀損する事実を適示した告訴状の写しを添付した書面を添付した。
(3)被懲戒者は、依頼者であるDが懲戒請求者Eとの離婚を強く求めているにもかかわらず、2020年3月19日に夫婦関係調整調停が不成立となってから1年以上訴訟を提起せず、2021年4月1日、懲戒請求者Eから提起された離婚訴訟においても、期日間の準備を十分に行わず、期日を空転させ、準備書面の提出期限も守らず、準備書面を提出しない状況を続け、また理由がないことが明白な裁判官の忌避申立てをするなどした。
さらに、被懲戒者は、Dと懲戒請求者Eとの間の面会交流申立事件において、Dの代理人であったところ、2022年7月20日の電話会議システムを利用した調停手続期日において、調停委員から期限を指定して主張書面を提出するよう求められたのに対し、誰に申立てなのかも明らかにしないまま、忌避する旨だけ言い放ち、一方的に電話を切断し、同年7月25日付け忌避申立書にて、調停委員会から主張書面を提出するよう求められたことに対して裁判官の忌避申立てを行った。
(4)被懲戒者の上記(3)の行為は弁護士職務基本規程第76条に違反し、上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年3月19日 2024年7月1日 日本弁護士連合会
福岡県東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 後藤景子 登録番号 30734 事務所 福岡県北九州市小倉北区原町21-1-6 リーガルテラス103
弁護士法人女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、パワーハラスメント等を受けているとする懲戒請求者から勤務先のA社に対する損害賠償事件を受任し、A社を被告として、2015年5月15日、損害賠償請求訴訟を提起したものの、2017年6月21日に懲戒請求者から懲戒請求がなされたため同月27日に裁判所に対し辞任届を提出の上、同日の期日の欠席をしたことから、この訴訟は同年7月27日に訴えが取下げが擬制され終局したが、懲戒請求者に対し、上記辞任届の提出及び期日の欠席を知らせず、また懲戒請求者が上記期日に出頭するかどうかなどの確認や取下げが擬制され、上記訴訟が終局する可能性があること等の説明をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第43条及び第44条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2019年10月30日
2020年3月1日 日本弁護士連合会
「女性弁護士の懲戒処分」弁護士自治を考える会 2024年7月更新
