官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 11 月27 日付官報2025 年通算107件目
大阪弁護士会 山本寛之弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 山本寛之

登録番号 37248          
事務所 大阪市吹田市千里山西1-37-40 増田マンション102           
 千里山法律事務所                
3 処分の内容 業務停止2月         
4 処分の効力が生じた日 令和7年11月11日
  令和7年11 月12 日     日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」4月号まではお待ちください
弁護士が訴訟依頼を放置 依頼者に「提訴した」と嘘をつき、すでに請求の一部は時効に 大阪弁護士会が業務停止2カ月の懲戒処分
 大阪弁護士会は訴訟の依頼を放置したうえ、訴えを起こしたと嘘の回答を依頼者にしたとして、吹田市に事務所を置く山本寛之弁護士(48)に業務停止2カ月の懲戒処分を下しました。  

弁護士会によりますと、山本弁護士は2017年の9月に2人の依頼者から貸金の返還請求を依頼され、着手金などとして計41万円あまりを受け取りました。 依頼者は2018年6月に裁判を起こしたいと伝えたのに山本弁護士は放置して手続きをせず、翌年の2019年に進捗を尋ねられると、6月に訴えを起こし、12月に判決が言い渡されると嘘の回答をしたということです。  その後も山本弁護士は依頼を放置し続け、弁護士会の聞き取りには「提訴の準備はできていた」と答えているものの、依頼者の貸金の返還請求の一部は、すでに時効を迎えているということです。  

ABCTVhttps://news.yahoo.co.jp/articles/6d6906b1053cf5730712e12c9a601cb64