弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・上野泰史弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・成年後見人の不正な財産管理
上野泰史弁護士は業務停止中に戸籍上の氏名 舘泰史弁護士として業務を行っていたようです。

成年後見先の口座から引き出した300万円の残金を返還せず。業務停止3か月の懲戒処分です。 大阪弁護士会から業務停止3か月の懲戒処分を受けたのは、上野泰史弁護士(44)です。弁護士会によりますと、家庭裁判所の審判により成年後見人に選任された上野弁護士は2021年3月、後見していた相手が死亡した際、その口座から300万円を引き出しました。 このうち約80万円は葬儀費用として使われましたが、残金についての説明や返還を遺族に対してしなかったということです。 上野弁護士は当初、「精神的に不調になった」と釈明していましたが、裏付ける証拠を示さず、懲戒委員会の書面での質問や呼び出しに応じていないということです。
MBShttps://news.yahoo.co.jp/articles/28822f07ca1f8f06e7e453048b7c9b7f8d8101c8
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 舘泰史
職務上の氏名 上野泰史
登録番号 43868
事務所 大阪市中央区内平野2-3-スタジオ64 802
三休橋法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aの成年後見人であったところ、2021年3月22日にAが死亡し、同日、A名義の預金から300万円の払い戻しを受け、同月31日にAの葬儀費用を支払った後、Aの相続人に対し、払い戻しを受けた300万円の使途等を説明せず、300万円から費用を差し引いた残金を引き渡さなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年7月13日 2025年11月1日 日本弁護士連合会
記
1 処分を受けた弁護士氏名 上野泰史 登録番号 43868 事務所 大阪市中央区内平野町2-3-1 スタジオ64 802 三休橋法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者Aから交通事故の後遺障害認定に関する事件の依頼を受けたが、2020年8月以降、懲戒請求者Aとの連絡を怠り、事件処理を進めなかった。
(2)被懲戒者は2020年1月、懲戒請求者Bから金銭問題についての示談交渉事件の依頼を受けたが2021年6月7日から懲戒請求者Bとの連絡を怠り、事件処理を進めなかった。
(3)被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年10月17日 2023年2月1日 日本弁護士連合会
2025年11月28日付官報
弁護士氏名変更の公告
大阪 43868 旧 上野泰史 新 舘泰史
弁護士の職務上の氏名の使用
大阪 43868 舘泰史 職務上の氏名 上野泰史
日弁連弁護士検索 11月28日付
上野泰史 43868 事務所名記載なし 大阪市中央区淡路町3-2-15
