弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・鎌田豊彦弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・尋問期日に出頭しなかった。
豊田弁護士は2回目の処分となりました。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 鎌田豊彦
登録番号 31267
事務所 東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル203
フォートレス国際法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2022年8月1日、有限会社Aが懲戒請求者株式会社Bに対して提起した不当利得返還請求訴訟の対応を懲戒請求者B社から依頼され、訴訟代理人であったところ、裁判所からの再三にわたる懲戒請求者B社の尋問に係る証拠申出書や陳述書の提出を無視し、又、同年12月20日にA社及び懲戒請求者B社の各代表者の尋問が実施される予定であることを承知しながら尋問期日に出席しなかった。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者B社と協議し意思確認することなく、2023年1月17日、結審後の上記(1)の訴訟において、懲戒請求者B社がA社に解決金を支払うこと等をな内容とする和解を提案する上申書を提出した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年7月15日 2025年11月1日 日本弁護士連合会
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 鎌田豊彦 登録番号31267 事務所 東京都千代田区五番町 番町総合法律事務所
2 処分の内容業務停止1月
3 処分の理由
被懲戒者は、懲戒請求者の国選弁護人であったところ、懲戒請求者から被害弁償金、示談金及び保釈保証金に充てるための金員を同人名義の預金口座から引き出すことを依頼されてキャッシュカードを預かり2006年11月から12月にかけて合計428万円を引き出した。
被懲戒者は2007年1月23日に一審判決が出された後、懲戒請求者から控訴しない意向を告げられた上で預り金残金及びキャッシュカードの返還を求められてこれを了解し被害者の治療費として28万円を支払った残りの預り金400万円のうち同月29日に99万9160円、同年2月20日に100万円をそれぞれ返還したがその余の預り金、キャッシュカードは返還しなかった。
その後被懲戒者は懲戒請求者からキャッシュカードと預り金の返還を度々請求され2009年になってキャッシュカードを返還したものの、預り金残金は返還せず、支払いに充てた金員について証拠資料に基づく説明も行わなかった。
さらに被懲戒者は懲戒請求者に対して申し立てた預り金残金の返還を求める民事調停において2012年2月7日被懲戒者が懲戒請求者に対して解決金として200万円の支払義務があることを認め分割払いにする旨の調停に代わる決定がなされたが本件懲戒請求後の2013年1月29日まで支払をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第44条及び第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年7月11日 2013年10月1日 日本弁護士連合会
