弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京  弁護士会・小松健治弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事件放置

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名小松健治   登録番号 38273

事務所 東京都千代田区紀尾井町3-29 紀尾井町第二山本ビル2階

フォートレス法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は。2020年1月28日、懲戒請求者から、遺産分割調停の申立てを受任し、同年3月17日、遺産分割調停を申し立て期日が開催された後、2021年7月2日付け取下書を提出したことにより終了したところ、懲戒請求者から、2022年6月10日付手紙等にて、複数回にわたって上記調停の報告書を提出するよう応じられたにもかかわらず、応じなかった。

(2)被懲戒者は、2021年1月21日、懲戒請求者から、所有権確認訴訟の提起を受任し、同月29日、着手金22万円及び実費等として預り金10万円を受領したにもかかわらず、懲戒請求者から解任の意思表示を受けた2023年6月5日までの間、訴状の作成すら行わず、上記訴訟提起の準備を行わなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の各行為はいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年7月15日 2025年11月1日 日本弁護士連合会