東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会

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東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。
この後、日弁連広報誌『自由と正義』に公告として処分要旨が掲載されます。
名畑 淳弁護士 (登録番号30863)
処分理由 婚姻費用等の取り扱いが不適切
懲 戒 処 分 の 公 表

本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒 処分したので、お知らせします。 

被懲戒者 

名畑 淳 (登録番号30863)

登録上の事務所  東京中央区銀座8-12-11 第2サンビル2階  

東京銀座法律事務所 

懲戒の種類 業務停止2月 

効力の生じ 2025年11月11日

懲戒理由の要旨

1  被懲戒者は、令和3年6月、懲戒請求者Aから夫婦関係調整調停事件等を受任したところ、相手方から差額婚費の一部が支払われたのに懲戒請求者Aに報告せずに払婚費全額を請求債権とする債権差押命令を申し立て、さらにその後、未払婚費全額が支払われのにこれについて懲戒請求者Aに報告ず、かつ、懲戒請求者Aからの問い合わせに報告もしなかった、

2 懲戒請求者Aから委任契約を解約たのに回した婚費の預り金を清算しなかった

3  紛議調停手続に合的理由なく3回以上欠席調停を不成立にさせた。

4 預り につき預り金専用口座で保管しなかったものである。 

被懲戒者の行為は、1につき弁護士職務基本規程第36条、 同第74条、同第44条に、 2につき45条に、3につき 同第26条に、4につき預り等の取扱いに関する会規第4条にそれぞれ違反し、一連の行為として弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する。 

2  被懲戒者は、懲戒請求者Bから夫婦関係調整調停事件を受任したところ、令和5年11月29、 相手方から財産分与に伴う代償金40万円を預り金口座に入金を受けたにもかかわらず、「入金れていない」複数回にわたり虚偽の報告を し、令和6年5月30日に至るまで懲戒請求者Bに40万円を送金しなかった。 

被懲戒者のかかる行為は、弁護士職務基本規程第36条に 違反し、弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき行に該当する。 

2025年11月20日  東京弁護士会会長 鈴木 善和 

業務停止2025年11月11日~2026年1月10日

名畑淳弁護士は3回目の処分となりました

2024年11月 業務停止2月 婚費費用・子の引き渡し事件の不適切な業務

2025年11月 業務停止3月 業務停止中の業務

2025年11月 業務停止2月 婚費費用、財産分与に関する処理が不適切