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【弁護士懲戒処分情報】12月18日付官報通算115件目青木孝弁護士(神奈川)

官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 12月18 日付官報2025 年通算115件目
 神奈川県弁護士会 青木孝弁護士懲戒処分公告

正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/
「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/

 

懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  神奈川県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 青木孝 

登録番号 19462          
事務所 横浜市中区長者町4-10-10日神ヂュオステージ関内301          
青木孝法律事務所                
3 処分の内容業務停止1月       
4 処分の効力が生じた日 令和7年12月3日
  令和7年12 月4 日 日本弁護士連合会 

業務停止2025年12月3日~2026年1月2日

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号まではお待ちください

【当会会員に対する懲戒処分についての会長談話】12月3日神奈川県弁護士会・青木孝弁護士分(2025年第15号)

当会会員に対する懲戒処分についての会長談話

本日、当会は、2025年10月15日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の青木孝会員に対し、業務停止1月の懲戒処分を行い、その効力が生じました。

同会員は、受任していた遺産分割に関する事件について、相続財産である預金の解約金や不動産売却代金を預り金口座で保管していましたが、受任業務が完了したにもかかわらず、その預り金及び預り品を遅滞なく返還することを怠ったものです。

また、同会員は、多額の預り金に関し、その入出金状況や内容を正確に示す書面を依頼者に交付することなく、適切な収支報告を怠っており、さらには、依頼者に対する適切な説明を欠いたままで、多額の報酬を受領しておりました。

以上のような同会員の行為は、弁護士職務基本規程第29条第1項、第45条及び当会の業務上の預り金の取扱いに関する会規第9条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての「品位を失うべき非行」に該当するものです。

当会といたしましては、このような事態が生じたことを厳粛に受け止め、会員である弁護士の職務の適正の確保に向けて、より一層の危機意識と使命感を持ちながら取り組みを進めていく所存です。

2025年12月3日 神奈川県弁護士会 会長 畑中 隆爾

 

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