弁護士懲戒処分情報 12月23 日付官報202 5年通算116件目
第一東京弁護士会 戸出健次郎弁護士懲戒処分公告
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第一東京弁護士会が令和7年1月15日でなし、同年2月12日に効力を生じた対象弁護士に対する業務停止6月の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は上記処分を変更して、下記のとおり懲戒処分をしたので。懲戒処分の公告・公表に関する規程第3条第6項の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 戸出健次郎
登録番号 36055
事務所 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3階
戸出総合法律事務所
3 処分の内容 業務停止9月
4 処分の効力が生じた日 令和7年12月5日
令和7年12 月5 日 日本弁護士連合会
業務停止2025年12月5日~2026年3月4日
(当初の処分は業務停止2025年2月12日~2025年9月11日で業務停止6月は消化しましたので新たに3月分の業務停止が追加となります)
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 戸出健次郎 登録番号 36055 事務所 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3階
戸出総合法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止6月⇒業務停止9月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2015年12月15日、懲戒請求者から夫に対する離婚請求及び財産分与請求等を受任し、2016年9月20日に調停離婚を成立したが、財産分与が合意できず、2018年9月19日に財産分与請求の調停を申立てたところ、6期日のうち3期日について懲戒請求者に無断で出頭せず、同年11月7日に取下げ擬制となった結果、懲戒請求者は離婚の時から2年を経過するまで協議に代わる処分を家庭裁判所に請求する権利を喪失した。
(2)被懲戒者は、上記(1)の財産分与請求事件について、懲戒請求者に対し、事件が調停から審判に移行したことを報告したのみで、その他の経過については報告せず、呼び出しを受けた審判期日の連絡をせず、期日を欠席したこと、更に期日を欠席すれば取下げ擬制になること、その後取下げ擬制になったこと等を報告しなかった。
(3)被懲戒者は、2018年5月9日、財産分与対象財産の一部であるとして、懲戒請求者の夫から預り金328万1682円を受領したところ、上記(1)の財産分与請求事件が取下げ擬制により終了した2019年11月7日をもって委任契約は終了し、その後、遅滞なく懲戒請求者に返還する義務があったにもかかわらず、これを返還しなかった。
(4)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第38条に、上記(3)の行為は同規程第48条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年2月12日 2025年6月1日 日本弁護士連合会
