

損保ジャパンの「弁護士賠償責任保険」のパンフレット。損保ジャパンの商品しかなく代理店も一社だけで細かい条件があります

① 結論から言うと、弁護士が裁判忘れました。欠席しました。欠席裁判で敗訴し依頼者に損害を与えました。しかし加入している賠償責任保険で払ってくれます。
出ませんよ!そんなお金だすわけないでしょう!
保険で出るならわざと負ける弁護士も出てきます。敗訴し依頼者が賠償するものなどでるわけがありません。しかし、弁護士の中には放置をしてその場を取り繕う。懲戒を出させないように、賠償責任保険に加入しているからと依頼者を騙すのがいるのです。
4 契約締結上の過失に基づく損害賠償請求権の成否及び損害額(争点3)について
被告は、原告Aが不当な請求を行い、被告の契約締結に至る信頼関係を反故にしたから、契約締結上の過失に基づく損害賠償請求が認められる旨主張する。 しかし、原告Aの請求が不当な請求とは言えないのは前記のとおりである。 また、前記認定したとおり、原告AがCを通じて実損の賠償という要望を伝えたのに対し、被告は、弁護士保険が認められなかった場合は、着手金の返還以外の金銭を支払う必要がないとの内容の合意書案を送付したことが認められる。同合意書案は、原告Aの求める実損の賠償に必ずしも答える内容ではないばかりか、 弁護士保険が認められない場合、被告が一切損害を賠償する必要がないという、被告にとって虫のいい内容であって、本件において、当事者間の信頼関係が破壊されたのは、むしろ、上記のような被告の対応にあると認められる。
【判決書】損害賠償請求事件「弁護士が裁判期日を誤認、依頼者に高額な支払いの判決・損害の賠償を求めた裁判 東京地裁8月25日 被告杉山程彦弁護士(神奈川)

ずさん弁護士 戒告処分 賠償訴訟巡り保険会社と交渉せず
本会懲戒委員会の議決に基づき下記の会員を懲戒しましたので本会懲戒手続き規定第58条により告示します
記
1 懲戒を受けた弁護士 辻口 信良(登録番号18526)
大阪市北区西天満4-8-2北ビル本館4階 太陽法律事務所
2 懲戒の処分の内容 対象会員を戒告する
3 懲戒の処分の理由の要旨
下記のとおり
4処分の効力が生じた年月日 2011年(平成23年)9月20日 2011年(平成23年)9月20日 大阪弁護士会 会長 中本和洋
懲戒処分の理由の要旨
第1 認定した事実
1懲戒請求者は平成13年6月、K弁護士に破産申立てを依願し、同破産事件は平成14年6月廃止手続となった。しかし前記破産申立手続きにおいてK弁護士が免責申立を失念する等不適切な事件処理があったことから、懲戒請求者は平成17年8月本件に関する問題の解決を対象会員に依頼した。
その後、対象会員は平成18年6月に訴状案を作成したものの訴訟提起をしなかったため、平成20年7月に懲戒請求者から解決を求める手紙を受領した。しかし、その後も平成22年3月、同年5月に訴状案を作成しただけで、訴訟提起を行わず、これにより懲戒請求者は平成23年6月に対象会員を解任した。
2 対象弁護士は本件が弁護士保険賠償保険の対象となることから保険会社との交渉をK弁護士に任せ、K弁護士のミスで債権者に懲戒請求者の住所を知らせてしまったことを含め、同弁護士の弁護過誤を示す事実について書面を徴求しなかった。また、裁判所に本件破産事件の謄写申請をしないまま破産記録破棄されてしまい、また対象会員において証拠書類の原本の一部につきK弁護士を通じて保険会社に渡したため、本件証拠書類が散逸した
第2 判断
1について
対象会員は平成20年7月に懲戒請求者から解決を求める手紙を受領した時点で、既に受任してから3年間が経過しているにもかかわらず、それからさらに1年5か月以上経過後も訴訟していない。本件においてこのような長期間の日時を必要とする正当な理由は認められず、対象会員の行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士の品位を損なうべき非行に該当する
2について
対象会員は少なくとも懲戒請求者から手紙を受領した後においては自ら保険会社と交渉すべきである。また対象会員がK弁護士の弁護過誤を示す書面を徴求せず、適切な措置を講じなかったために証拠資料が散逸化したことはその後のK弁護士に対する損害賠償請求訴訟において弁護士過誤が否認されていることを考慮すれば、本件事件処理は杜撰と言わざるを得ない。対象会員の行為は弁護士職務基本規定第21条に違反するものであり弁護士の品位を損なうべき行為に該当する
以上
