弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県  弁護士会・三浦靖彦弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・破産事件 報酬受け放置 連絡とれず

当会会員に対する懲戒処分についての会長談話

本日、当会は、2025年5月21日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の三浦靖彦会員に対し、業務停止6月の懲戒処分を行い、その効力が生じました。

同会員は、2017年2月10日から2018年9月25日までに、依頼者から受任した法人と個人の破産申立事件について、着手金、報酬金及び予納金に充てるものとして合計120万円を受領しました。しかし、同会員は破産債権者に受任通知を送付せず、破産債権者から提起された訴訟にも対応せず、破産の申立もしないまま、音信不通になりました。その後、依頼者から解任された上、返金の要求を受けましたがそれにも応じず、同依頼者から申し立てられた紛議調停手続にも欠席した上、当会からの、綱紀懲戒手続に関する弁明や事情聴取のための呼び出しの求めに対しても、全く応じませんでした。

以上のような同会員の行為は、弁護士職務基本規程第35条、同45条及び同26条に違反するとともに、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての「品位を失うべき非行」に該当するものです。

依頼者と同会員との間のメールのやりとりから、同会員の体調不良が窺われるものの、上記のとおり、同会員が、自己破産申立事件を受任した後、解任されるまで約5年10か月もの間、受任事件に着手しなかったこと、依頼者から返還を求められている金額が少なくないこと、依頼者が同会員に進捗状況の確認等のため繰り返し連絡を取ろうとしていたにもかかわらず、同会員は2020年12月1日の電子メールを最後に連絡をせず、当会の紛議調停、綱紀手続及び懲戒手続にも対応しなかったことなどから、懲戒処分の種類としては、業務停止を選択せざるを得ないものであり、その期間も6月とするのが相当と判断されました。

当会としては、弁護士及び弁護士会に対する信頼回復に努めるとともに、弁護士の職務の適正の確保に向けて 全力で取り組んでいく所存です。2025年8月20日神奈川県弁護士会会長 畑中 隆爾

神奈川県弁護士会HP

報道

着手金など120万円受任も事件着手せず音信不通 神奈川県弁護士会が弁護士を業務停止6月の懲戒処分

 

 神奈川県弁護士会は20日、着手金など計120万円を受け取りながら受任した事件に着手せず、音信不通状態となり必要な対応をしなかったなどとして、同会会員の三浦靖彦弁護士(66)を業務停止6月の懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。  同会によると、同弁護士は2017年3月に自己破産申立事件を受任。18年9月までに着手金や予納金などとして計120万円を受け取った。しかし、破産債権者から提起された訴訟に対応せず、破産申し立ても行わないまま音信不通となり、その後に解任された。

引用カナロコhttps://www.kanaloco.jp/news/social/article-1200370.html

  三浦靖彦法律事務所(神奈川県弁護士会所属)
神奈川県弁護士会法律相談センター運営委員会・副委員長 同会交通事故損害賠償研究会・幹事
日弁連交通事故相談センター神奈川県支部・支部委員会副委員長
懲 戒 処 分 の 公 告

 神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 三浦靖彦  登録番号 33170

事務所 横浜市中区弁天通3-25 関内キャビタルビル904

三浦靖彦法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止6月 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2017年3月3日頃、懲戒請求者からA社及び懲戒請求者の自己破産申立事件を着手金32万4000円、報酬金は着手金と同額として受任し、懲戒請求者が被懲戒者に対し着手金、報酬金及び予納金に充てるものとして2018年9月25日までに合計120万円を送金したにもかかわらず、破産債権者から提起された訴訟にも対応せず、破産の申立もしないまま、音信不通になり、懲戒請求者が2022年12月26日に被懲戒者に対し解任通知書を送付し、上記委任業務を解任するとともに上記120万円の返還を請求し2023年9月29日には被懲戒者を相手方として上記120万円の返金を求める紛議調停の申立てをしたが、期日に欠席した。

被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規程第26条、第35条及び第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年8月20日 2025年12月1日 日本弁護士連合会