「SNSで誹謗中傷・名誉毀損された」本人訴訟の費用対効果を考える
ネットで誹謗中傷、名誉、感情が低下されるツイート、ポストされた。最近、誹謗中傷した相手を訴えたいという方が多いようです。飯山陽さんが訴えられ110万円の賠償が認容。しかし原告の訴額は1100万円、認められたのは10分の1、原告被告とも代理人を立てての裁判、裁判所が認めた賠償額は110万円でしたが、被告は訴訟費用10分の9他に弁護士への着手金、1100万円から110万円にした成功報酬を支払う、そこそこの金額になります。原告も弁護士への着手金と成功報酬はいくらになるか分かりませんが費用対効果を考えれば「勝訴」は取ったけれども??
この裁判の原告被告とも社会的地位のある方、またSNSのフォロワーも何万にもいます。
我々とは違います。それでは、どのような方法(本人訴訟)があるか!を考える
(1)請求額を低くし簡裁で裁判する。 
名誉毀損、社会的信用の低下といっても、よほど酷い内容でなければ、裁判所が認めるのは5万円から20万円程度、
それなら、費用も少なく簡裁で20万円程度で訴える。
メリット 被告に弁護士が就かない。こんな低い請求額では着手金、成功報酬、日当、交通費を考えると弁護士は断るでしょう。今は、電話やリモートの裁判もありますが、1度や2度は裁判所に行かなければならない。簡裁は地裁と同じ場所もありますが、けっこう地方にもあります。遠方の被告は大変です。相手も準備書面を提出しなければなりません。法律に疎い人はけっこう大変です。
みちろん原告の住所氏名が相手に分かってしまいますが、原告の住所は書面が届けば良いので上手くやる方法はあります。
ただし、裁判で10万円20万円の請求が認めれ、仮執行が付いても、また別の費用が必要になりますので払ってくれれば儲けもんと考える。それでも相手は二度と誹謗中傷はしないでしょう
(2)請求額を1000万円にし地裁で裁判 
請求が認容されるのは10万円~20万円としても地裁で裁判となると被告は代理人を就ける。とすれば、着手金15万円~30万円は必要となる。判決が出て10万円程度認められたとして、被告は成功報酬を払う、1000万円が10万円に下がったのは弁護士がいればこそ、2割として200万円 着手金と合わせれば230万円、そして認容された10万円を払う。けっこうな金額になる。請求が棄却されてももちろん成功報酬は必要となる。
被告が代理人を付けないとしても答弁書、準備書面はけっこう大変。裁判中、被告のSNSは止まるでしょう。止まらなかったらそれも準備書面で書きましょう。
原告は反訴されないように,SNS上で反論は避ける。『あんたもあんた』にならないように
経験者は語るです!