弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・ 大阪弁護士会・牧尚人弁護士の懲戒処分の要旨
日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。
あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。
処分理由・交通事故の示談金等横領し事務所経費、生活費に費消
大阪弁護士会によると「牧法律会計事務所」の牧尚人弁護士は、交通事故の被害者から損害賠償請求の依頼を受け、加害者側から和解金1400万円を受け取りましたが、そのまま横領したということです。
また、別の依頼者の事件でも和解金275万円を横領し、事務所の経費などに充てていました。 【大阪弁護士会・黒田清行副会長】 「(会員へは)きちっとした指導・研修を繰り返していき、こういったことが起きないよう努めて参る所存」 牧弁護士は慰謝料などを加えて全額返済していますが、大阪弁護士会は業務停止1年間の処分としました。
https://www.osakaben.or.jp/info/2025/2025_0618.pdf
2025年(令和7年)6月18日 大阪弁護士会 会 長 森 本 宏
当会は、下記会員(以下「対象会員」といいます。)について、懲戒の事由があると思料したため、大阪弁護士会会則第117条に基づき懲戒委員会に審査請求をいたしました。本件につきましては、弁護士自治に対する社会の信頼を維持するため、大阪弁護士会会則第122条第1項に基づき下記のとおり公表いたします。
記
1 対象会員の氏名等 氏 名 牧 尚人 登録番号 36891
事務所の名称 牧法律会計事務所
事務所の所在地 大阪市中央区北浜3-5-19淀屋橋ホワイトビル708
2 事案の概要(当会が懲戒委員会に審査を求めた理由)
牧尚人会員(以下「対象会員」という。)は、令和3年4月、交通事故の被害者(以下「依頼者」という)から、損害賠償請求事件の委任を受け、示談交渉の結果、令和6年4月、交通事故相手方から被害者に対して1400万円を支払うとの内容で和解契約を締結して、同金員の支払いを受け、同金員を依頼者のために預かり保管したにもかかわらず、これを依頼者に引き渡さず横領した。対象会員は、依頼者との協議の結果、一部については依頼者に返還したが、多くは未返還の状態である。
3 懲戒委員会に審査を求めた年月日 令和7年5月16日
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 牧尚人 登録番号 36891
事務所 大阪市中央区北浜3-5-19 淀屋橋ホワイトビル708
牧法律会計法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1年
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aから、交通事故の相手方に対する損害賠償請求事件を受任したところ、2024年4月12日、相手方が契約する保険会社から和解金1400万円の支払を受けたものの、懲戒請求者Aの問合せに対し、示談交渉中である旨の虚偽の返答をし、和解の成立及び和解金の受領を秘匿して、和解金を引き渡さずに事務所経費、生活費当に費消した。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者Bから、Cに対する損害賠償請求の交渉等を受任したところ、2024年9月頃にCから和解金275万円を受領したが、これを事務所経費、生活費等に費消した。
(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年10月8日 2026年1月1日 日本弁護士連合会
業務停止2025年10月8日~2026年10月7日
