官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 2月24 日付官報2026 年通算15件目
 熊本県弁護士会・金子愛弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 熊本県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 金子愛 

登録番号  42057         
事務所 熊本市中央区京町2-3-42           
弁護士金子愛・コンコード法律事務所                
3 処分の内容 業務停止5月      
4 処分の効力が生じた日 令和8年2月6日
  令和8年2 月6 日 日本弁護士連合会

処分に関しての報道です。金子愛弁護士は3回目の処分となりました。
当会会員を懲戒の手続に付したことに関する会長談話 2024年9月17日
 当会は、当会所属の金子愛会員(以下、「対象会員」といいます。)が、当会に届け出ていない複数の銀行口座を特定の依頼者又は事件に係るものではない預り金口座として使用したほか、依頼者から受任していた事件2件に関して事件の相手方から入金を受けたり依頼者から預かった金員について自己の金員と区別して預り金であることを明確にする方法で保管せず、預かり保管した目的以外に使用する目的で少なくとも676万3553円を不正出金したこと、及び、日本弁護士連合会規程及び当会会規に基づく預り金調査に応じなかったことが弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当し、懲戒の事由があると思料されることから、当会綱紀委員会に対して2度にわたり事案の調査を求めました。

 疑われる非行の内容は、弁護士としてあるまじき行為であり、極めて深刻な事態であると厳粛に受け止めております。
 当会は、対象会員について継続的に調査を継続してまいりましたが、対象会員の対応等に鑑みると、対象事案の他にも不正出金や預り金流用が存在するおそれがあると言わざるを得ず、対象会員の非行による被害の全貌を可及的速やかに把握する必要があると考え、事案を公表することといたしました。
 当会は、令和6年9月18日(水)から27日(金)まで臨時の相談窓口(電話番号:096-312-3451)を設置し(平日午前10時〜午後4時)、対象会員に事案を委任したことがある方等からの情報提供を広くお願いする次第です。
 当会は、当会会員による非行に対して毅然と対応し、引き続き市民の皆様の信頼回復のために全力で取り組んでいく所存です。

2024年(令和6年)9月17日
熊本県弁護士会  会長 河 津 典 和

報道 弁護士が680万円不正出金か 熊本県弁護士会が臨時相談窓口を設置 2024年9月17日 毎日新聞

 熊本県弁護士会は17日、依頼者などから受け取った現金計680万円を不正に出金していた疑いがあるとして、金子愛弁護士(50)=熊本市中央区=について同会綱紀委員会に調査を求めたと発表した。懲戒処分の手続きを進めているが金子弁護士が調査に非協力的な点もあるといい、会は全容解明などを目的に臨時相談窓口を設置した。  弁護士会によると、2023年度に金子弁護士の依頼人から、「損害賠償金として受け取るはずのお金が振り込まれない」などとする相談が会にあり、調査していた。その結果、損害賠償金として訴訟費用などを含む494万円の入金を受けていたが、このうち約340万円を複数回に分けて出金していたとされる。別の依頼でも相手方への支払金などとして預かった4150万円のうち約330万円を不正に出金していたという。

聞き取りに対し、金子弁護士はその使途を明らかにしていない。  臨時電話相談窓口(096・312・3451)。18~27日の平日午前10時~午後4時に受け付ける。

毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20240917/k00/00m/040/256000c

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」6月号まではお待ちください