弁護士懲戒処分情報 3月23 日付官報2026 年通算25件目
第一東京弁護士会・渡邊征二郎弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 渡邊征二郎
登録番号 16876
事務所 東京都中央区日本橋1-2-10 東洋美ビルデイング521・630
弁護士法人FDR法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和8年3月5日
令和8年3 月6 日 日本弁護士連合会
2026年(令和8年)3月5日、第一東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、下記会員らを懲戒しましたので、お知らせいたします。
1 被懲戒者
(1)弁護士会員
氏 名 渡 辺 征二郎(わたなべ せいじろう)
登録番号 16876
事務所 東京都中央区日本橋1-2-10
東洋ビルディング521・630
弁護士法人FDR法律事務所
電 話 03(6262)0888
FAX 03(6262)0898
(2)弁護士法人会員
法人名 ブライテスト弁護士法人(清算中)
清算人 渡辺征二郎
届出番号 H-1133
住 所 東京都港区東麻布3-7-3 東麻布久永ビル2階
電 話 03(6441)0344
FAX 03(6441)0442
2 懲戒処分の内容 業務停止1月
3 懲戒処分が効力を生じた年月日
2026年(令和8年)3月5日
4 懲戒処分の理由の要旨
(1)弁護士会員渡辺征二郎について
被懲戒者は、ブライテスト弁護士法人が懲戒請求者らから受任していた民事訴訟事件を担当していたが、同受任事件は、訴訟上の和解にて終了したことから、懲戒請求者らと同弁護士法人との間で、平成29年12月21日頃、報酬金額の総額を105万5200円(消費税別途)とすること、これを懲戒請求者らの一部が分担して分割払いにて支払うとの合意が成立し、第1回の支払がなされたが、その後、懲戒請求者らからの支払がなかったところ、懲戒請求者らに対して何らの催告も協議もせず、所属弁護士会の紛議調停手続を利用することもなく、同法人の社員として、平成30年4月11日、東京地方裁判所に対し、同法人を原告とし、懲戒請求者らの一部を被告として訴訟を提起し、同訴訟において、上記合意された報酬金額から既受領額を控除した残額(85万7600円、消費税別途)とは大きく異なる375万円の弁護士報酬を請求した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第26条に抵触し、弁護士法第56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
(2)弁護士法人会員ブライテスト弁護士法人について
被懲戒者弁護士法人は、懲戒請求者らから民事訴訟事件を受任していたが、同受任事件は、訴訟上の和解にて終了したことから、懲戒請求者らと被懲戒者弁護士法人との間で、平成29年12月21日頃、報酬金額の総額を105万5200円(消費税別途)とすること、これを懲戒請求者らの一部が分担して分割払いにて支払うとの合意が成立し、第1回の支払がなされたが、その後、懲戒請求者らからの支払がなかったところ、懲戒請求者らに対して何らの催告も協議もせず、所属弁護士会の紛議調停手続を利用することもなく、平成30年4月11日、東京地方裁判所に対し、被懲戒者弁護士法人を原告とし、懲戒請求者らの一部を被告として訴訟を提起し、同訴訟において、上記合意された報酬金額から既受領額を控除した残額(85万7600円、消費税別途)とは大きく異なる375万円の弁護士報酬を請求した。
被懲戒者弁護士法人の上記行為は、弁護士職務基本規程第26条、同第69条に抵触し、弁護士法第56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
5 その他被害防止のため必要と認められる事項(特設電話相談窓口の設置)
当会は、対象弁護士らの依頼者等からの相談に対応するため、次のとおり特設電話相談窓口を開設する。
日時 3月9日(月)以降の平日(土日祝除く。)午前10時〜正午
電話番号 03−3595-8508
渡辺征二郎弁護士及びブライテスト弁護士法人に関する情報提供(Q&A)

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