夫が妻の署名を偽造して作成した離婚届に、偽造したものと気づきながら証人欄に署名するなどした弁護士を、大阪弁護士会は1カ月の業務停止の懲戒処分にしました。 大阪弁護士会はきょう=25日付で「星のしるべ法律事務所」(大阪・中央区)の泉本宅朗弁護士を1カ月の業務停止の懲戒処分にしたと発表しました。 弁護士会によると泉本弁護士は、離婚調停で夫側の代理人として長男の親権引き渡しを家庭裁判所に求め、裁判では認められませんでした。 代理人を辞任した後、泉本弁護士は「夫が長男の親権者」と記載された離婚届を夫から受け取り、泉本弁護士は妻の意思を確認せずに証人欄に署名。泉本弁護士は離婚届に記載されている妻の署名が夫の筆跡に似ていることなどから「偽造されたものと気づいていた」ということです。 また、妻側の代理人から「離婚届が偽造」と告げられたあとも、夫とともにこども園を訪れて長男の引き渡しを求めていました。 大阪弁護士会によると泉本弁護士は行為を認めているということですが、弁護士会としても泉本弁護士がなぜそのような行為をしたのか理由はわからないとしています。
引用カンテレhttps://www.ktv.jp/news/articles/?id=25950
>弁護士会としても泉本弁護士がなぜそのような行為をしたのか理由はわからないとしています。依頼者に頼まれたからしかないのでは??
なお泉本拓郎弁護士(45419)は5回目の懲戒処分となりました。
①2023年11月 戒告 星のしるべ法律事務所 事件放置
②2024年6月 戒告 弁護士法人コトー法律事務所大阪オフイス 事件終了後の対応が不適切
③2025年6月 戒告 弁護士法人コトー法律事務所 事件放置
④2025年10月 戒告 星のしるべ法律事務所 交通事故事件 虚偽説明
⑤2026年3月25日 業務停止1月 星のしるべ法律事務所 偽装離婚届に署名
