弁護士懲戒処分情報 4月10 日付官報2026 年通算37件目
広島弁護士会 久行康夫弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 広島弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 久行康夫
登録番号 21283
事務所 広島市中区白島九軒町13-10
久行法律事務所
3 処分の内容 除名
4 処分の効力が生じた日 令和8年3月24日
令和8年3 月26 日 日本弁護士連合会
会長談話(会員の除名について)
2026年(令和8年)3月25日 広島弁護士会 会長 藤川 和俊
当会は、久行康夫会員に対し、広島弁護士会懲戒委員会の議決に基づき、令和8年3月18日、除名の懲戒処分を行い、令和8年3月24日、効力を生じました。
本件は、当会員が成年後見人として財産管理していた成年被後見人の預金から、令和4年8月19日から令和5年9月19日までの間に、合計836万1600円を着服し、かかる着服行為を隠蔽するため、成年被後見人の財産が保全されているかのような報告書を作成し、偽装した預金通帳の写しを添付して、広島家庭裁判所へ内容虚偽の報告を繰り返したものです。このような行為は、誠実かつ公正な職務執行を職責とする弁護士として考えられない行為であり、明らかに弁護士としての品位を失うべきものであることから、処分を下したものです。
市民に信頼されるべく、弁護士や弁護士会が活動している状況において、このような事態が生じたことは、大変遺憾です。今回のことを契機として、当会は、今一度、会員の綱紀について、これまで以上に注意を促す所存です。
広島弁護士会HPより
□業務上横領容疑の弁護士(67)8回目の追送検で警察が捜査終結 警察が把握する被害総額は約1億7000万円3月24日RCC久行康夫弁護士(広島)
□弁護士(67) に2000万円の損害賠償命じる判決 代理人として管理任された口座から約1900万円を着服 広島地裁3月12日RCC久行康夫弁護士(広島)
□交通事故の保険金1400万円横領の罪で弁護士の男(67)起訴 別の女性からも400万円横領で既に起訴、11月19日TV新広島久行康夫弁護士
□業務上横領の疑いで弁護士再逮捕 交通事故の保険金、広島10月29日共同久行康夫弁護士
