弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・ 茨城県 弁護士会・ 白岩大樹弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・離婚事件 調停委員調査官に対して屈辱

懲 戒 処 分 の 公 告

茨城弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 白岩大樹   登録番号 36652

事務所 茨城県牛久市牛久町279‐1 千秋ビル4階

白岩法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2024年6月18日、申立人代理人を務めていた面会交流調停申立事件の期日の席上で、同席していた調停委員2名、及び調査官に対し「このままだと私が子どもをあやめます」「そして俺が死にます。前回期日後服薬したから」「調停委員も調査官も本気でやれ、お前らも俺と同じように服薬しろ」と発言した。

また、被懲戒者は、同年7月3日、上記調停の期日において、上記の発言について担当裁判官Aから注意を受けたところ、同月4日、裁判所庁舎内の裁判官室前の廊下の床上に、市販の風邪薬の空き瓶が在中する外箱上蓋に、A裁判官充てに、一般服用した旨記した付せん紙を貼付したものを1個置いて立ち去った。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年11月5日 2026年4月1日 日本弁護士連合会

【暴言・心ない発言・民族差別発言】弁護士懲戒処分例 一覧 2026年4月更新『弁護士自治を考える会』