弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・名畑淳弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・離婚事件 不適切な事件処理

①2024年11月 業務停止2月 婚姻費用、子の引渡し事件の不適切な事件処理 
②2025年11月 業務停止3月 業務停止中の業務
③2025年11月27日(処分日)業務停止2月
懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 名畑淳  登録番号 30863 

事務所 東京都中央区銀座8-12-11 第2サンビル2階

東京銀座法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止2月 

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2021年6月から8月にかけて懲戒請求者Aから同人の配偶者Bとの間の夫婦関係調整調停事件等を受任したところ、2022年8月9日にBの代理人から差額の婚姻費用を同年9月から2023年3月まで30万円ずつ分割払いするとの提案があり、懲戒請求者Aからこの提案を承諾する意向を伝えられていたにもかかわらず、この意向をBの代理人に伝えなかった。

また、被懲戒者は、2022年8月31日に差額婚姻費用のうち60万円、同年9月6日に33万円が被懲戒者名義の預金口座に振り込まれたが、これらの振込の事実を懲戒請求者Aに報告することなく、振り込まれた93万円を控除せずに同月8月に婚姻費用を請求債権として債権差押命令を申立て、懲戒請求者Aから、同年10月20日、Bの親族から懲戒請求者Aの親族宛てに婚姻費用を振り込んでいるいるので事実を確認してほしいと依頼されたにもかかわらず、確認の求めに応じようとせず、同年12月8日、Bから上記口座に121万3369円が振り込まれ、同月9日に上記債権差押命令の申立てを一部取り下げたが、未払婚姻費用等の全額が振り込まれている事実及び上記一部取下げすることを町秋請求者Aに報告せず、同月26日、懲戒請求者Aに対し、上記一部取下げに係る金融機関の定期預金の満期が来れば回収できると虚偽の説明をし、懲戒請求者Aの代理人から2023年2月22日付け書面をもって解任され、事件記録等の引継ぎと婚姻費用の回収実績等の報告を求められたが一切対応しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の2023年2月22日付け書面をもって、懲戒請求者Aとの間の委任契約が終了したのにBから振り込まれた婚姻費用等の預り金を清算しなかった。

(3)被懲戒者は、上記(2)の預り金の返還をめぐり、懲戒請求者Aから2023年3月8日に紛議調停を申し立てられたが、合理的な理由なく3回の調停期日に出頭しなかった。

(4)被懲戒者は、預り金専用口座ではない上記(1)の口座で、Bから回収した預り金を保管した。

(5)被懲戒者は、懲戒請求者Cの代理人として、同人の配偶者Dを被告とする離婚請求訴訟を提起したところ、2023年10月31日上記訴訟は和解により終了し、Dから同年11月29日までに被懲戒者名義の預り金口座に上記和解に基づき40万円が入金されたにもかかわらず、懲戒請求者Dに対し入金されていないと複数回にわたり虚偽を述べた。

(6)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第5条、第22条、第36条、第44条及び第74条並びに所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する会規第5条に、上記(2)の行為は同規程第45条及び同会規第2条第2項に、上記(4)の行為は同規程第39条にに違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年11月11日 2026年4月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年11月号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 名畑淳 登録番号 30863

事務所 東京都中央区銀座8-12-11 第2サンビル2階 東京銀座法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止2月 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者から、婚姻費用分担請求申立事件、子の引渡し審判申立事件、不当利得返還請求事件等を受任するに当たり委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者から交付された訴訟委任状の住所及び氏名の記載部分を利用して上記(1)の各事件に関する委任契約書を偽造した。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年5月4日 2024年11月1日 日本弁護士連合会

LIBRA(リブラ)紹介記事 – 東京弁護士会   https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/