弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・ 兵庫県 弁護士会・戎卓一弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・判決を受け支払いに応じず
戎卓一弁護士は2回目の懲戒処分となりました。2回目で戒告は甘すぎませんか兵弁さま!
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 戎卓一 登録番号 41732
事務所 兵庫県明石市小久保2-1-1 YSビル5階501
戎みなとまち法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者のAに対する訴訟においてAの訴訟代理人であり、2023年2月10日に判決が言い渡され、同月28日に確定し、懲戒請求者の訴訟代理人弁護士から上記判決に基づく357万8454円を請求されたところ、同年3月16日、速やかに懲戒請求者に弁済することを委任する趣旨でAから上記金員の預託を受けたにもかかわらず、懲戒請求者の訴訟代理人弁護士に対し、速やかに預託を受けた金員を支払わなかっただけでなく、Aから預託を受けたことすら報告せず、Aが資金繰りにをしているなどと事実と異なる説明をし、預託を受けた約2週間後に50万円のみを懲戒請求者の訴訟代理人弁護士の預り金口座に振り込んだにすぎず、残金の弁済をせず、そのため、懲戒請求者が同人の訴訟代理人弁護士に対し上記判決を債務名義とするA所有不動産に対する強制競売の申立てを委任し、懲戒請求者の訴訟代理人弁護士が上記強制競売の申立てをした。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条、第22条第1項及び第71項に違反しに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年12月25 日 2026年5月1日 日本弁護士連合会
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 戎卓一 登録番号 41732 事務所 兵庫県明石市小久保2-1-1 YSビル5階501
戎みなとまち法律事務所 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から勤務していた会社に対する損害賠償請求の示談交渉を受任し2018年11月27日、着手金21万6000円を受領したが2019年1月23日に上記会社に内容証明郵便を出すまでの間、事件に着手せず、懲戒請求者と面談や打ち合わせや協議を行わなかった。
また被懲戒者はその後同年2月12日付けの上記会社の代理人から回答書が届いたにもかかわらずこれに対応せず状況の変化に対応して懲戒請求者との間で打ち合わせ協議を行うことなく漫然と事件を放置し、2021年1月21日に懲戒請求者から問い合わせを受けたことに対しても経過説明等の対応をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年9月27日 2023年2月1日 日本弁護士連合会
