弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・  中道一政弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・法廷で無断録音外

ご自身の正義と主張で確信犯的にこういう事をおやりになったのですから、初の処分で業務停止6月は仕方ないかもしれませんが、先生を信頼した依頼者や支援者にも迷惑をかけることになるのですから、行動には責任を持ってと思いますが、まあ!次なんかやらかしそうです?!

大阪弁護士会は18日、家庭裁判所の少年審判で禁止されている録音をしたことや、刑事裁判の記録などを破ったとして、枚方市に事務所を置く中道一政弁護士(44)を業務停止6カ月の懲戒処分を下しました。  

弁護士会によりますと、中道弁護士は2023年5月、大阪家裁堺支部で自身が付添人を務める少年審判を録音しました。  裁判官から消去を求められたものの、審判のやりとりの一部が調書に記載されていないことを理由に応じず、さらに裁判官の机に置かれた記録を無断で取り、保護者に見せようとしたことで退廷命令を受けたといいます。  弁護士会は、「関係者へのより慎重な配慮が求められる少年審判で許可を求めないまま録音し、消去にも応じなかったのは弁護士の社会的信頼を喪失しかねない行為だ」と断じました。  また中道弁護士は、2023年5月に大阪地裁で自身が弁護人を務める事件の公判を録音し裁判官から退廷を命じられた他、7月には書記官室で、別の刑事事件の訴訟記録を破り、公用文書毀棄罪で執行猶予付きの有罪判決を受けていて、弁護士会はそれぞれの行為を「品位を失うべき非行」に該当すると判断しました。 中道弁護士は、大阪地裁での録音について「制裁裁判」にかけられ、過料3万円を命じられています

引用https://news.yahoo.co.jp/articles/8de98b125de25793f9f457494f4844fefdaf2707

 

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 中道一政  登録番号 47937

事務所 大阪府枚方市高野道2-20-2-402

中道一政法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止6月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、少年事件における付添人を務めていたところ、2023年5月11日の少年審判の期日において、裁判所に事前の許可を求めないまま、秘密裡に録音を行った上、裁判官の求めによる録音データの消去に応じなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件に関し、2023年5月16日の少年審判の期日において、裁判官の机上の記録を手に取りその許可なく少年の保護者に閲覧させ、裁判官からの記録の返還指示に従わなかった。

(3)被懲戒者は、刑事事件の私選弁護人であったところ、2023年5月30日の公判期日において、机上に録音機を配置し録音を開始し、録音しないようにとの裁判官の指示に従わなかったことから退廷命令の発令されたにもかかわらず退廷を拒み、退廷の執行にあたった警備員に抵抗した。

(4)被懲戒者は、刑事事件の国選弁護人であったところ、2023年7月19日、A書記官が被懲戒者に公判期日取消決定謄本を交付送達しようとした際、送達受領書への署名を拒否し、当該公判取消決定謄本を手に取り引き裂いた。

また、被懲戒者は、同日、A書記官の立会いの下、B書記官が作成しあ電話聴取書をコピーしていた際、当該電話聴取書を引き裂いた。

(5)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年11月18日 2026年5月1日 日本弁護士連合会

□弁護士に業務停止6カ月の懲戒処分 少年審判で無断録音、刑事事件の訴訟記録を破る 大阪弁護士会11月18日ABC中道一政弁護士

□「虚偽書かれ立腹」と主張も…裁判記録破った弁護士に有罪判決 大阪地裁7月16日産経中道一政弁護士