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【カンパ金返還請求訴訟】原告代理人福永活也弁護士・飯山陽被告(原告の住所問題)
群馬県で行われている。飯山陽氏に払ったカンパ金を返還せよと求めた裁判
原告 カンパを払った方、原告代理人は福永活也弁護士(東京)
被告 飯山陽氏 被告代理人安田弁護士(第二東京)外
訴額 1万円の裁判を群馬県で行い東京から弁護士二人が出向く(テレビ裁判でしょうが)郵送代等費用対効果は合うのかは別にして、面白いのは原告の住所の件
飯山側 原告の住所を調べたところ、住民票に記載がないが・・
福永側 カンパ金を振込している振込明細があるから原告は存在する。住民票を取得する必要がない
民事訴訟法 原告、被告いずれについても住所の記載は必須です。
住所「不定」では基本的に訴訟は提起できませんし、また、住所「不定」の相手に対して訴訟を起こすことは原則的にはできません。
どこの誰が、誰に対してどういう目的で訴えたか!を訴状に記載する。当然のですが、
民事訴訟で代理人が付いている場合、原告の住所を気にする方、調べる代理人などいるでしょうか?
代理人弁護士を信用して原告の住所を調べる人はいないでしょう。
被告は別です、住民票で確認する場合もあります。訴状、確実に書面が届く必要があります。訴状の段階では、訴状の段階でまだ代理人が付くとは限っていないからです。逆に訴状に書かれている被告の住所はほぼ正しい。
(原告も被告も裁判所に住所秘匿の申請をすれば住所が公開されることはありません)
代理人が付いて原告の住所を気にする被告の弁護士がいるか?
おそらく誰もいないでしょう。原告代理人を信用し無駄なことはしない。訴状にある請求の趣旨がなんであるか、被告として反論できるかを一番に考えるでしょう。早く事件処理を片付けることも大事で、原告の住所に時間を取ってる暇はないのではないか
裁判所の責任は?
訴状を裁判所に持っていくと受付で審査されます。さらっと見てるだけで、被告が実在するのか住民票の住所に住んでいるのかなどの質問はありません。以前、訴状が被告に届かないため、被告の住むアパートに行き、電気メーターが回ってます。郵便受けに被告宛ての郵便物がありましたと裁判所に報告したことがあります。訴状が届かないので被告の住む役所で住民票を取ったことがあります。訴状を役所の窓口に持っていけば住民票は取れました。(10年前)
訴状審査が終わると所内の民事部に訴状が回ります。書記官がさらに細かいところをチェックし、期日が決められ原告被告に期日呼出状が送付されます。(第1回口頭弁論期日)
ここでも原告の住所の調査はしないでしょう。
第1回 口頭弁論期日
口頭弁論期日第1回目 被告は欠席しても構いません。しかし期日までに答弁書を提出しなければなりません。
その答弁書の一番目に原告の住所が違う、住民票記載の住所に居住していないことを書面で提出しなければなりません。何も書かずに第1回口頭弁論期日が過ぎれば、この件を被告は認めたことになります。
裁判所が自分たちのミスを認めるわけがない。
あくまでも争点は、カンパ金の返還ですから、余計な内容は受け付けません。いつまでも住所にこだわると裁判遅延行為となる可能性があります。
判決書には、原告の住所のことは書かれません。
では、飯山側はどうすべきか!原告が実在しないと疑っているなら、別に訴状に記載された原告住所で訴えるしかありません。訴状が送達できないとなれば、最後は公示送達になるでしょうが、
原告代理人の福永活也弁護士が事件受任時の訴訟委任状、裁判所に提出した、代理人選任届を出すしかないでしょう。
さっさと、裁判所経由で書面を被告代理人に見せればいいと思いますが、見せられない何かがあるのでしょうか??
令和7年ワ7670 43部合議D
原告 百田尚樹 東京都渋谷区神宮前1-4-20
代理人 福永活也 東京都渋谷区神宮前1-4-20 福永法律事務所
被告 近藤倫子 東京都江東区〇〇
3月25日(24日付)提訴 5月8日10時30分 第1回705
請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金330,000円及びこれに対する令和7年3月18日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。