弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・高田康章弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・ロマンス詐欺被害救済を謳い処理せず
過去4回の処分歴がありますが、これが最後かもしれません。(5月27日現在 現役)
詐欺グループの凍結口座を解除か 弁護士の男ら2人逮捕 被害は約53億円の可能性 3月26日
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 高田康章 登録番号45188
事務所 東京都千代田区神田神保町2-20-13 Y’Sコーラルビル3階
TY法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2023年6月29日までに、投資詐欺による被害による被害の回復について相談するため被懲戒者の事務所にLINEで連絡した懲戒請求者A、同年8月29日、暗号資産詐欺による被害の回復について相談するための被懲戒者の事務所に架電した懲戒請求者B,同年10月18日、ロマンス詐欺による被害回復について相談するため架電した懲戒請求者C及び同年11月頃、暗号資産詐欺による被害の回復について被懲戒者の事務所に架電した懲戒請求者Dと、それぞれ被害回復に関する委任契約を締結するに際し、懲戒請求者らが被った詐欺被害については一般に回収が困難であるにもかかわらず、応対した被懲戒者の事務所の者から、早朝に被懲戒者に依頼すれば回収可能性が高い旨伝えさせ、被懲戒者に委任するよう強く推奨させ、懲戒請求者に対し、被害金の回収ができないリスクがあることなど事件の見通しについて十分な説明を行わなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年12月11日 2026年5月1日 日本弁護士連合会
>応対した被懲戒者の事務所の者から
どんな方でしょうか
懲戒処分検索センター
| 弁護士氏名: 高田康章 | |
| 登録番号 | 45188 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 東京 |
| 法律事務所名 | 豊楽法律事務所 |
| 懲戒種別 | 業務停止8月 |
| 自由と正義掲載年度 | 2022年4月 |
| 処分理由の要旨 | 処分日8月11日 非弁提携 |
| 弁護士氏名: 高田康章 | |
| 登録番号 | 45188 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 東京 |
| 法律事務所名 | ILI法律事務所 |
| 懲戒種別 | 戒告 |
| 自由と正義掲載年度 | 2022年10月 |
| 処分理由の要旨 | 処分日5月10日 離婚事件婚姻費用分担事件 放置 |
| 弁護士氏名: 高田康章 | |
| 登録番号 | 45188 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 東京 |
| 法律事務所名 | ILI法律事務所 |
| 懲戒種別 | 業務停止6月 |
| 自由と正義掲載年度 | 2025年8月 |
| 処分理由の要旨 | 処分日3月13日 誇大広告 |
| 弁護士氏名: 高田康章 | |
| 登録番号 | 45188 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 東京 |
| 法律事務所名 | TY法律事務所 |
| 懲戒種別 | 業務停止3月 |
| 自由と正義掲載年度 | 2026年5月 |
| 処分理由の要旨 | 処分日12月11日 ロマンス詐欺被害回収の不適切な事件処理 |
