弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京 弁護士会・田瀬英敏 弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・相手方への回答が不適切
田瀬英敏弁護士は2回目の処分となりました。1回目業務停止を受けお引越しと事務所名称を変更されました。
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 田瀬英敏 登録番号 25905
事務所 東京都目黒区下目黒2-18-3 目黒第1花谷ビル601
ささえ法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者が代表取締役を務める株式会社Aがその所有する賃貸物件の一部を管理委託していた株式会社Bの代表取締役であるCから委任を受けたとして、2021年4月30日、懲戒請求者に対し、Cの署名捺印がある念書の作成時の懲戒請求者らの行為が監禁、恐喝又は強要の犯罪に該当すると断定的に通知し、更に同様の内容の通知を繰り返した。
(2)被懲戒者は、2021年9月6日、A社が上記(1)のB社と委託契約を解除したにもかかわらず、その後もCが入居者から賃料を受領し続けているとして、懲戒請求者からCに対する事実確認及び不当に受領した賃料の入居者への返還の指導を求められ、Cが体調不良であることから後日回答する旨の返信をしたものの、その後の連絡をせず、同年12月20日、懲戒請求者から、これ以上連絡が取れない場合、直接本人に接触せざるを得ない旨の通知がなされたのに対し同月23日付けで、C宅に来られるなら来てください、その折には警察に通報しますので、その覚悟を持ってきてくださいなどという通知をした。
(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年12月5日 2026年5月1日 日本弁護士連合会
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 田瀬英敏 登録番号 25905
事務所 東京都渋谷区恵比寿西1-17-2シャルマンコーポ恵比寿204
田瀬英敏法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2019年12月3日頃、懲戒請求者Aから残業代請求事件を受任し、着手金11万円及び諸経費1万円の支払を受けたが、具体的に着手又は処理をせず、懲戒請求者Aに対し、事件処理について何ら合理的な報告をすることもないまま、残業代請求権を時効により消滅させた。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、懲戒請求者Aから印鑑及び残業代のデータが入力されているUSBメモリーを預かったがこれを紛失して返還しなかった。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者Bから慰謝料請求等を受任し、弁護士費用を時間制報酬方式とし、損害保険会社の弁護士費用特約の基準に全面的に従うとして、2020年6月25日付け委任契約書を締結したところ、同年9月23日、懲戒請求者Bから電子メールに、被懲戒者の執務時間から遠からず上記基準の上限である60時間に到達すると懸念していることを明記した上で、全ての作業の停止を明確に求めていたにもかかわらず、同月24日に作業を行ったとして、これについて同月28日付け執務内容報告書に執務時間24時間を計上し、損害保険会社に弁護士報酬を請求してこれを受領した。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に、上記(2)の行為は同規程第39条及び第45条に、上記(3)の行為は同規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年2月21日 2024年6月1日 日本弁護士連合会
