官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報8月12 日付官報2026 年通算79件目
大阪弁護士会・辻口信良弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  大阪弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 辻口信良 

登録番号18526         
事務所 大阪市北区西天満4-8-2 北ビル本館4階           
太陽法律事務所                
3 処分の内容 業務停止1月      
4 処分の効力が生じた日 令和8年7月27日
  令和8年7 月27 日 日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2027年1月号まではお待ちください
元大阪弁護士会副会長 プロ野球選手の契約更改の初の代理人となった。(ヤクルト古田敦也選手)
辻口信良弁護士(大阪)業務停止1月 遺言執行者で親族の意思なく会社を解散7月28日読売・元副会長(2回目)

Screenshot

読売新聞朝刊大阪版 7月28日

◇ 弁護士業務停止1月 

遺言執行で認められていない業務を無断でしたとして、大阪弁護士会は27日、同会所属の辻口信良弁護士(78)を業務停止1月の懲戒処分とした。発表では、辻口弁護士は有限会社社長だった男性の遺言執行者に指定され、亡くなった後、遺産を受け取れる親族の同意がないのに会社を解散するなどした。辻口弁護士は調査に対し「包括的な承認を得ており、男性の遺志に沿っている」としたが弁護士会は「親族が同意していた証拠はない」と判断した

業務停止2026年7月27日~2026年8月26日

前回の処分も読売のスクープでした

イメージ 1

2011年10月9日付読売新聞

告 示 2011年9月

本会懲戒委員会の議決に基づき下記の会員を懲戒しましたので本会懲戒手続き規定第58条により告示します

              記

1 懲戒を受けた弁護士  辻口 信良(登録番号18526)

大阪市北区西天満4-8-2北ビル本館4階   太陽法律事務所

2 懲戒の処分の内容     対象会員を戒告する

3 懲戒の処分の理由の要旨

 下記のとおり

4処分の効力が生じた年月日 2011年(平成23年)9月20日 2011年(平成23年)9月20日                      大阪弁護士会 会長 中本和洋

懲戒処分の理由の要旨

第1 認定した事実

1懲戒請求者は平成13年6月、K弁護士に破産申立てを依願し、同破産事件は平成14年6月廃止手続となった。しかし前記破産申立手続きにおいてK弁護士が免責申立を失念する等不適切な事件処理があったことから、懲戒請求者は平成17年8月本件に関する問題の解決を対象会員に依頼した。

その後、対象会員は平成18年6月に訴状案を作成したものの訴訟提起をしなかったため、平成20年7月に懲戒請求者から解決を求める手紙を受領した。しかし、その後も平成22年3月、同年5月に訴状案を作成しただけで、訴訟提起を行わず、これにより懲戒請求者は平成23年6月に対象会員を解任した。

2 対象弁護士は本件が弁護士保険賠償保険の対象となることから保険会社との交渉をK弁護士に任せ、K弁護士のミスで債権者に懲戒請求者の住所を知らせてしまったことを含め、同弁護士の弁護過誤を示す事実について書面を徴求しなかった。また、裁判所に本件破産事件の謄写申請をしないまま破産記録破棄されてしまい、また対象会員において証拠書類の原本の一部につきK弁護士を通じて保険会社に渡したため、本件証拠書類が散逸した

第2 判断

1について

対象会員は平成20年7月に懲戒請求者から解決を求める手紙を受領した時点で、既に受任してから3年間が経過しているにもかかわらず、それからさらに1年5か月以上経過後も訴訟していない。本件においてこのような長期間の日時を必要とする正当な理由は認められず、対象会員の行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士の品位を損なうべき非行に該当する

2について

対象会員は少なくとも懲戒請求者から手紙を受領した後においては自ら保険会社と交渉すべきである。また対象会員がK弁護士の弁護過誤を示す書面を徴求せず、適切な措置を講じなかったために証拠資料が散逸化したことはその後のK弁護士に対する損害賠償請求訴訟において弁護士過誤が否認されていることを考慮すれば、本件事件処理は杜撰と言わざるを得ない。対象会員の行為は弁護士職務基本規定第21条に違反するものであり弁護士の品位を損なうべき行為に該当する                          以上

【2026年弁護士懲戒処分官報公告】8月12日第80号