官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 8月18 日付官報2026 年通算82件目
神奈川県弁護士会 大川雄矢弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 神奈川県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 大川雄矢
登録番号 53400
事務所 川崎市幸区中幸町3-31-2MIDPOINT川崎8-28
大川雄矢法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和8年7月31日
令和8年8 月3 日 日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」1月号まではお待ちください
40歳弁護士を業務停止 8月1日読売新聞神奈川版
県弁護士会は受任後も事件処理に着手しなかったなどとして、同会所属の大川雄矢弁護士(40)を業務停止1月の懲戒処分にしたと発表した。発表によると、大川弁護士は2024年3月~同12月、依頼人から受任した遺産相続手続きで、着手金22万円を受け取ったが、進捗状況の報告をせず、解任された後も着手金や関係書類を返還しなかったなどとしている。
同会によると、大川弁護士は心身に不調があったとみられ、同会の綱紀、懲戒の手続きにも対応しなかった。
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当会会員に対する懲戒処分についての会長談話
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