官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 8月18 日付官報2026 年通算82件目
 神奈川県弁護士会 大川雄矢弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  神奈川県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 大川雄矢  

登録番号 53400          
事務所 川崎市幸区中幸町3-31-2MIDPOINT川崎8-28           
 大川雄矢法律事務所                
3 処分の内容 業務停止1月      
4 処分の効力が生じた日 令和8年7月31日
  令和8年8 月3 日 日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」1月号まではお待ちください
40歳弁護士を業務停止 8月1日読売新聞神奈川版
県弁護士会は受任後も事件処理に着手しなかったなどとして、同会所属の大川雄矢弁護士(40)を業務停止1月の懲戒処分にしたと発表した。発表によると、大川弁護士は2024年3月~同12月、依頼人から受任した遺産相続手続きで、着手金22万円を受け取ったが、進捗状況の報告をせず、解任された後も着手金や関係書類を返還しなかったなどとしている。
同会によると、大川弁護士は心身に不調があったとみられ、同会の綱紀、懲戒の手続きにも対応しなかった。
当会会員に対する懲戒処分についての会長談話

本日、当会は、2026年4月22日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の大川雄矢会員に対し、業務停止1月の懲戒処分を行い、その効力が生じました。

今般の懲戒処分の事案は、当該会員が受任した2つの事件について、 受任後も事件処理に着手せず、または着手はしたものの、依頼者への報告、連絡を怠り、解任後の着手金の精算についての協議や預かり資料の返還にも応じていないというものです。

当該会員の行為は、弁護士職務基本規程が定める弁護士としての基本的な職務上の義務に違反しており、弁護士法第56条第1項の定める弁護士の品位を失うべき非行に該当するものです。

また、当該会員は、依頼者が申立てた紛議調停の期日に出席せず、正当な理由無しに綱紀委員会の調査期日及び懲戒委員会の審査期日にも出席しないといった対応に終始し、当会会員としての責務を果たしませんでした。

当該会員の対応は、国民の弁護士及び司法に対する信用を著しく害するものであり、対象弁護士は同時期に2件の紛議調停の申立てを受けながら対応せず、いずれも懲戒請求がなされるに至ったことを、重く受け止めなければなりません。

当会といたしましては、このような事態が生じたことを厳粛に受け止め、会員である弁護士の職務の適正の確保に向けて、より一層の危機意識と使命感を持ちながら、今後も取り組みを進めていく所存です。

2026年7月31日 神奈川県弁護士会 会長 三浦修

2026年弁護士懲戒処分官報公告】8月18日第82号