弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京 弁護士会・下村悠介弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・刑事事件(裁判員裁判)の評議を司法修習生から聞きだそうとした
(報道)修習生に評議聞き出し、弁護士を懲戒処分 3月12日Yahoo!news
第二東京弁護士会は12日、自身が弁護人を務める被告の共犯者が審理された東京地裁の裁判員裁判で、司法修習生から評議の内容を聞き出そうとしたとして、下村悠介弁護士(40)を業務停止6カ月の懲戒処分とした。
引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/081e259ec571406e6e4873feca7ae8d6085bc32
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 下村悠介 登録番号 59917
事務所 東京都渋谷区代々木1-47-9 ザ・パークレックス佐々木3階
Kollectアーツ法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、被告人Aの私選弁護人の1人であったところ、2021年6月15日、被告人Aの共犯者とされる被告人Bの判決公判期日の前に、刑事裁判修習中の司法修習生を、裁判所の人のいない場所に誘導した上で、被告人Bに係る事件の評議の内容を聞き出そうとした。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2026年3月11日 2026年8月1日 日本弁護士連合会
