弁護士の男に懲役2年6か月、執行猶予4年の判決 依頼者に返還すべき民事訴訟の支払金約230万円を横領した罪 高松地裁【香川】
民事訴訟で依頼者に返還する金、約230万円を横領したとして業務上横領の罪に問われている弁護士の男の裁判です。高松地裁は男に懲役2年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。 【判決を受けたのは高松市の弁護士の男(51)です。判決によりますと弁護士の男は2023年、依頼者に返還すべき民事訴訟の支払金、約230万円を自身の生活費などに充てるため、24回にわたって口座から引き出すなど横領しました。 また弁護士の男は、それまでも他の依頼者の預り金を事務所経費や生活費に充てており、横領が常態化していたとしています。 25日の判決で高松地裁の神原浩裁判長は、「自己中心的で弁護士に対する社会的信用を失墜させた」とした一方で、「被告は反省し、すでに被害者に全額を返還している」などとして、懲役3年の求刑に対し、懲役2年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
弁護士自治を考える会

横領した全額を弁済し反省しているから懲役2年6月執行猶予4年は理解できます。しかし、判決前に業務停止6月の懲戒処分を下した香川県弁護士会は如何なものでしょうか

業務上横領の罪で起訴 高松市の弁護士(51)に業務停止6カ月の懲戒処分 香川県弁護士会
業務停止6カ月の懲戒処分を受けたのは、高松市磨屋町に事務所を置く男性弁護士(51)です。  香川県弁護士会などによりますと、男性弁護士は2023年、自身が代理人を務めた民事訴訟で、業務上預かった支払金の一部、200万円あまりを着服。生活費や借金の返済に使ったとして業務上横領の罪で逮捕・起訴されました。  さらに、2024年には業務で預かった約300万円を業務以外の目的で使用するなど、弁護士法に定める「弁護士としての品位を失う非行」を行ったのが処分の理由です。 (香川県弁護士会/松本龍太 会長) 「弁護士および弁護士会の信頼を大いに損ねる事態。本当に残念。各弁護士の違法・不当な行為を阻止ないし是正しさらなる職務適正化を図りたい」

KSBhttps://news.yahoo.co.jp/articles/45c7ff53d8902931923b53d18efca2a97c467a9e

会員の告発に関する会長談話 2026年1月14日

令和8年1月13日、当会は、会員である吉田哲郎弁護士を、依頼者からの預り金に係る業務上横領の罪で、高松南警察署に告発致しました。当会は、本件を認知して以降、規則に基づく調査を進めるとともに、捜査機関に申告し捜査に協力して参りましたが、この度、刑事告発に至ったものです。全国において弁護士による預り金に関する不正事案が問題となる中、当会においても会員の刑事告発に至ったことは極めて遺憾です。当会では、本年に予定している預り金に関する規制の強化を含め、今後も弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んで参る所存です。令和8年1月14日 香川県弁護士会                                               

【依頼者の皆様へ】

吉田哲郎弁護士の依頼者の皆様からの御相談・お問い合わせは、当会事務局までお願いいたします。

香川県弁護士会 事務局
香川県高松市丸の内2番22号
電話 087-822-3693(平日 午前10時~午後5時)

報道 1月14日 山陽放送

弁護士(50)の男を業務上横領の疑いで逮捕 92歳女性の訴訟を担当し現金275万円あまりを着服か【香川】

高松市の弁護士(50)の男が業務上横領の疑いで、けさ(14日)逮捕されました。 警察によりますと、男は2023年、女性(当時92)の民事訴訟に関する業務に従事していましたが、訴訟相手から訴訟の支払金の振込入金を受け、これを保管中、2023年10月20日から11月30日までの間、25回にわたり合計275万円あまりを出金するなどして着服した疑いです。 調べに対して男は容疑を否認しているということです。
RSK山陽放送https://news.yahoo.co.jp/articles/f4ba3fd629de6968037e2611eb1a74779de748
吉田哲郎 登録番号 33897 吉田哲郎法律事務所
香川県高松市磨屋町5-9
2013年から1年間、香川県弁護士会副会長