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2026年(令和8年)10月7日
(事前公表)
第二東京弁護士会 会長 水上 洋
当会は、下記の会員らについて、 弁護士法第56条第1項に規定する弁護士 の品位を失うべき非行があると思料し、 弁護士法第58条第2項及び第二東京 弁護士会会則第57条第1項に基づき、綱紀委員会に事案の調査を命じました ので、懲戒手続の事前公表に関する会規に基づき公表します。
当会が懲戒調査請求をした会員ら
対象弁護士法人 名称 弁護士法人田中保彦法律事務所 届出番号 H-2023
住 所 東京都新宿区若葉1-10-27 大洋ビル3C
対象弁護士 氏名 田中保彦(たなか やすひこ) 登録番号 23112
事務所同上
2 懲戒調査請求をした年月日 2026年(令和8年)9月15日
3 懲戒調査請求の要旨
(1) 非弁護士提携行為
対象弁護士法人及び対象弁護士 (以下「対象弁護士ら」という。)は、 弁護士法人又は弁護士ではないにもかかわらず、給与又は派遣料等の名目 で報酬を得る目的で投資詐欺案件処理を行うことを業としていたと疑うに 足りる相当の理由のある者(以下「本件非弁護士」という。)と協働し、 同人または同人が代表を務める会社から紹介され、あるいは派遣を受けた 事務員に対し、潜在的依頼者からの事情聴取、 報酬額の決定、委任契約締 結手続、 弁護士会照会書面の作成、依頼者とのLINEによる連絡、 返還請求先との交渉等を対象弁護士又は対象弁護士法人の名義で行うことを許 諾していた。 対象者弁護士らの前記行為は、 弁護士法第27条・弁護士職務基本規程第11条 (対象弁護士法人については、 弁護士職務基本規程第 69条が準用する同条) に違反する。
(2)報酬分配制限違反(弁護士職務基本規程第12条
対象弁護士らが投資詐欺案件の依頼者から受領していた売上げのうち、 対象弁護士に対して支払われていた固定額の報酬以外については、本件非 弁護士が意のままに差配しており、同人らに分配されていると解するのが相当である。本件非弁護士によるかかる報酬の差配分配を許諾ないし黙 認していた対象弁護士らの行為は、 弁護士職務基本規程第12条 (対象弁 護士法人については、 弁護士職務基本規程第69条が準用する同条)に違反する。
(3)受任の際の説明義務違反等
対象弁護士らが投資詐欺案件を受任するに際しては、委任契約を締結し、 着手金の振込後に対象弁護士と依頼者との面談が行われており、委任契約 締結前に対象弁護士から依頼者に対する説明は行われていない。すなわち、 対象弁護士らは、同人らが受任するにあたり、事件の見通し、 処理の方法 並びに弁護士報酬及び費用について何ら弁護士による説明を行っていな かったと認められる。 対象弁護士らの前記行為は、 弁護士職務基本規程第 29条第1項 (対象弁護士法人については、 弁護士職務基本規程第69条 が準用する同項)に違反する。
(4)広告規程違反
従前、対象者のホームページに記載された事例は、 お客様の声として実在の依頼者が関与していない文章を記載したものと認められ、 事実に合致 していない広告として弁護士等の業務広告に関する規程第3条第1号に該 当し、 対象弁護士らによるかかる広告の掲載は、 弁護士職務基本規程第9条第1項(対象弁護士法人については、 弁護士職務基本規程第69条が準 用する同項)に違反する。
(5) 調査協力義務違反
当会における弁護士会員等は、非弁護士取締委員会による調査の求めがあったときは、正当な理由がない限り、 これに応じなければならない (非弁護士取締委員会に関する規則第12条第5項)。 しかるに、対象弁護士 は、 非弁護士取締委員会より、 対象弁護士名義の口座の通帳のコピーの提出を求められたにもかかわらず、これを提出せず、 後日、資料提出要請書 をもって同資料の提出を再度求められたにもかかわらず、これに応じないばかりか、 何らの応答もしなかった。 対象弁護士の前記行為は非弁護士取締委員会に関する規則第12条第5項に違反する。
4 当会の相談体制
(1) 市民相談窓口
予約専用電話番号 (03-4523-4067・月~金9:30~1
6:30 (祝祭日・年末年始を除く))におかけいだき、ご相談予約をお取 りください。
※相談料は無料ですが、通話料はご負担ください。
(2) 四谷法律相談センター(第二東京弁護士会法律相談センター)
【予約・問合せ】 電話番号: 03-5312-2818
予約受付時間:月~金 9:30~18:00 土 12:00~15:00 (祝祭日・年末年始を除く)
法律相談料30分以内 5,500円 (税込)

