弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・静岡県弁護士会・山澤勇介弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・相手方代理人に事実でない内容を書面で送付 

登録番号60766、73期 2026年で6年目 この処分理由となったのが2023年、3年前でキャリア3年目、即個人事務所を開設

力が入ったのでしょうか?

懲 戒 処 分 の 公 告

静岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 山澤勇介  登録番号60766 

事務所 静岡市葵区両替町2‐1-13-4

山澤法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、有限会社Aの従業員であるBからA社に対する未払賃金請求等に関する事件の委任を受け、A社の代理人である懲戒請求者C弁護士に対し、傷病手当金支給申請書の事業主記入欄に記載の上返送すること等を求めていたところ、客観的に認定できる事情がないにもかかわらず、懲戒請求者C弁護士に宛てで送付した2023年2月28日付け通知書に「通知人の申請書や金銭が不当に横領され続けております」と記載し、同年3月10日付け通知書に「貴職は当職がお送りした書類を適切に扱うことも返却することもなく隠滅」と記載し、同年4月4日付け通知書に懲戒請求者C弁護士及びA社の行為を横領に該当すると記載した。

被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規程第6条及び第70条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2026年5月20日 2026年10月1日 日本弁護士連合会

【暴言・心ない発言・民族差別発言】弁護士懲戒処分例一覧 2026年11月更新『弁護士自治を考える会』