弁護士懲戒処分情報です。

 弁護士が弁護士会役員86名を懲戒申請
 逆ギレする弁護士、弁護士に「ハゲ」「シラガ」「ウッチー」とまた弁護士会事務職員に
「お前は弁護士会の寄生虫だ」などと大声でどなる弁護士

 でも懲戒されたのは懲戒申請した自分だった。

懲戒処分公告
 氏名   今井 滋雄 18396
       今井法律会計事務所
業務停止6月
処分の効力の生じた日  2002年12月26日
処分の要旨
  被懲戒者(今井弁護士)は除名になった元弁護士を使い多重債務者の債務整理事件をさせ
  たなどの弁護士法27条違反

上記の処分に不満な今井弁護士は弁護士会86名を一括懲戒請求した。
そして懲戒請求した自分が懲戒処分を受けた

公告
 
◆氏名  今井 滋雄  18396
 事務所 東京都板橋区高島平2-26
      今井法律会計事務所
 業務停止6月
処分要旨
1 被懲戒者は2003年3月31日に東京弁護士会が同人について弁護士法第27条違反の事由が  あるとして同綱紀委員会に対して調査命令を出したところ同年5月18日弁護士懲戒制度をわきまえているはずの弁護士でありながら客観的証拠もないのに債務整理の方法に関する自己の独善的見解を前提として東京弁護士会会長、同綱紀委員会委員長、同綱紀委員等東京弁護士会会員86名を一括して各人の具体的懲戒事由を主張することなく漫然と懲戒請求をした。

2 被懲戒者は同綱紀委員会が前項の懲戒請求につき懲戒不相当とする旨の議決をすると同年12月18日同綱紀委員会の委員全員に対して何ら具体的、個別的懲戒事由を主張することなく漫然と懲戒請求した。

3 被懲戒者(今井)は第1項の懲戒請求書に
氏名不詳弁護士A(略称クロカミ)氏
氏名不詳弁護士B(略称ハゲ)
氏名不詳弁護士C(略称シラガ)などの記載をし,またU会員のことを再三にわたり
「ウッチー」と表記した。さらに被懲戒者は その後も反論の書面の中で「ウッチー」「クロカミ」「ハゲ」「シラガ」などの表現を用いた。
このような表現は弁護士としての識見を疑わしめるものである。

4 被懲戒者(今井)は同年5月18日等数回にわたり懲戒請求書その他の書面を東京弁護士会に
  提出する際、対応した同会事務局綱紀担当職員に対して
  「自分が提出した書類は一切触るな」
「お前は俺の会費で給料を貰っているのだから俺の言うことをきけ」
「お前は弁護士会の寄生虫だ懲戒免職にして首にしてやる」
「損害賠償を請求するから退職金はないと思え」

といった趣旨のことを大声で申し述べその後も数回電話を掛け同職員に対して同様の発言を長時間おこなった。

5 以上の被懲戒者の行為は弁護士法第56条に定める品位を失うべき非行に該当するものである
  処分の効力の生じた日 2002年12月26日
    2003年3月1日 日本弁護士連合会