差し押さえ逃れに加担=弁護士に退会命令-愛知
2008年6月10日(火)
愛知県弁護士会は9日、差し押さえ逃れに加担した上、預かった現金の一部を返さなかったとして、同会所属の鈴木顕蔵弁護士(60)に退会命令を出したと発表した。弁護士法に基づく懲戒処分としては除名の次に重い処分。 同弁護士会によると、鈴木弁護士は1998年9月、税務当局の差し押さえから免れさせる目的で、相談者の女性が関係する会社の預金4億6000万円を自ら指定した口座に振り込ませた上、このうち約9000万円を返済しなかった。 また、女性の夫に対する行政処分を軽くするとの名目で、工作資金として第3者名義の口座に女性から預かった2300万円を振り込むなどした。
[時事通信社]