山形県弁護士会所属の黒坂弘弁護士の非行に対し懲戒処分を下した
懲戒処分:会費を長期滞納、弁護士を業務停止3カ月 /山形
 弁護士会費を長期間滞納したなどとして、県弁護士会が黒坂弘弁護士(63)を、4日付で業務停止3カ月の懲戒処分にした。6日、五十嵐幸弘県弁護士会長が記者会見した。
 県弁護士会によると、黒坂弁護士は、06年2月から9月までの8カ月間、県弁護士会費や日弁連会費など月額約6万3000円を滞納し続けた。半年以上会費を滞納すると懲戒処分の対象となる。
また、依頼者との間で問題が起き、県弁護士会が調停を開いた際も黒坂弁護士は欠席した。 黒坂弁護士は、着手金を受け取りながら依頼された民事事件を放置したとして、06年に2回にわたり
計10カ月の業務停止処分を受けている。【細田元彰】毎日新聞 2008年6月7日 地方版 

http://www.kahoku.co.jp/news/2008/06/20080606t53021.htm

黒坂 弘 登録番号 17211

新庄市大手町2 黒坂 弘法律事務所

 

1回目 2006年3月1日 業務停止8月 (1) 自己破産の申立事件を受け30万円の報酬をもらいながら   申請しなかった
(2) 離婚等請求事件で50万円の報酬を受領訴訟提起をしなかった
(3) 離婚訴訟を受任したが報酬は法律扶助を利用することにsいかし事件処理を怠った
(4) 勝訴判決により金員回収の委任を受けたがこれを放置した 2回目 2006年 10月25日 業務停止2月
(1) 自己破産の申立を受け報酬30万円を受領したが事件に着手せず放置した