成年後見人の弁護士、400万円横領で業務停止1年の処分

成年後見人を務めた男性の預金400万円を横領したとして、東京弁護士会は9日、同会所属の金子好一弁護士(63)を業務停止1年の懲戒処分にした。
同会によると、金子弁護士は都内の特別養護老人ホームに入所していた男性の成年後見人に選任され、2006年6月~8月、預かった男性の預金通帳を使って400万円を無断で引き出し、事務所を借りる際の保証金などに充てたという。金子弁護士は、昨年6月までに全額を返済したが、男性は翌7月に76歳で死亡した。処分を受け、金子弁護士は「他人のお金を預かっていた意識が薄れていた。申し訳ない」と話した。
また、同会は、依頼者に無断で債務整理を進めたなどとして、同会所属の坂本昌史弁護士(45)を業務停止3月の懲戒処分にした 
 金子 好一 登録番号 15879 東京弁護士会
友祥ロールズ法律事務所 
東京都北区上十条2