長谷川弁護士の懲戒処分要旨
懲戒処分の公告
懲戒を受けた弁護士氏名  長谷川豊司 登録番号24790
東京弁護士会所属
事務所 東京都千代田区西神田
東京アシスト法律事務所
懲戒の種別  除名
処分の理由の要旨
(1) 長谷川弁護士は弁護士会会費42万5千円 日弁連会費32万2千円 日弁連特別会費13万1100円を滞納。また新会館臨時会費130万円も滞納した。
(2) 2005年8月29日ある依頼者から破産手続き開始申立事件を受けた。9月28日に法律扶助協会から援助された着手金14万3千円を受け取ったが債権者
(金を貸した人)に私が破産手続きをしますよと手紙を送っただけで2年間なにもしなかった。この依頼者は長谷川弁護士に私の破産はどうなりましたか聞いたところ
長谷川弁護士は「2006年9月6日東京地裁で免責審尋があるとウソをついた
(注)法律扶助センター 裁判費用。弁護士費用などを立替てくれる免責審尋・・借金棒引きにするかしないか審査する
(3)長谷川弁護士は2006年1月23日法律相談センターで相談を受け隣接するマンションの建築差し止めの仮処分申立の依頼を受けた
着手金を49万円を貰ったが、何もしなかった法律相談センターで事件を受けるには事件受任審査をセンターから受けて
からでないと仕事をしてはいけないのに審査を受けずに仕事を請けたまた、相談センターで仕事を請けた場合は場所代などいくらか金を納めなければならないのに金を納めなかった
(4)長谷川弁護士は2004年に刑事事件の国選弁護人になったしかし一度も被告人に面会に行かずに第1回公判に出た
被告人が被害者の方に謝罪の手紙を書いたが長谷川弁護士は謝罪文をを失くしてしまった。
(5)長谷川弁護士は刑事事件の控訴審の国選弁護人になった控訴趣意書(なんで控訴したかの書面)の提出期限が
2005年9月27日であるのに9月22日に初めて面会に行った控訴趣意書ができたらコピーして渡すと約束したが渡さなかった
それどころか裁判所に控訴趣意書が提出されなかったのでこの被告人は控訴棄却になった(控訴審の裁判ができなかった)
(6)長谷川弁護士は2005年7月に刑事事件の国選弁護人になった12月にこの事件の判決が言い渡された。
しかしこの時この被告のお父さんの身体の具合が悪いのでお父さんに会いに行けるよう拘留執行停止の申立をしてあげると被告人に約束した
でも長谷川弁護士は拘留停止の申立をしなかった2006年1月この被告人のお父さんは亡くなった被告人は拘留停止はお父さんが亡くなったのでもう申立はしなくて
いいですよと長谷川弁護士に電報を打った元々長谷川弁護士は何もしていないので被告人にまったく応答しなかった
(7)長谷川弁護士は2005年7月刑事事件の国選弁護人になった2006年1月判決の日、無断で欠席した
(8)長谷川弁護士は刑事弁護委員会からあなたは国選弁護人としてふさわしくないのでないか、調査したいので2006年5月18日
と10月4日に委員会に出てきてくれませんかという要請に理由もなく行かなかった
(9)長谷川弁護士はある依頼者から損害賠償請求事件を受けたしかし裁判がどのように進んでいるとかの報告もしないし
裁判所から書面や証人などを出して欲しいと何回も催促されたのになにもしなかった弁論期日にも理由もなく無断欠席した
裁判所で証拠調べをする日に、依頼人とその妻が証人として裁判所に来るはずだったが来なかった来なかったのは長谷川弁護士が依頼人らに来なくていいよと言った。
しかし裁判所には待ち合わせしたのに依頼人とその妻が約束を破って来なかったと裁判所にウソをついた、そして、1審で負けたので依頼人などに連絡や相談もしないで
委任も受けてないのに控訴委任状をデッチアゲして控訴をした、しかし、控訴はしたが控訴理由書も裁判所に出さなかった
それどころか何にも準備をしなかったうえに第1回公判にも行かなかった2007年3月29日に控訴棄却の判決が出た