弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・沖縄弁護士会・与儀英毅弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・清算金の支払いが遅い

当初、業務停止3月から業務停止1年に変更されました

懲 戒 処 分 の 公 告

沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 与儀 英毅  登録番号 13346

事務所 那覇市久茂地2

与儀英毅法律事務所

2 懲戒の種別  業務停止3月⇒業務停止1年に変更  

3 処分の理由の要旨

1995年7月20日、被懲戒者は懲戒請求者との間で懲戒請求者から依頼を受けていた登記請求訴訟につき、同訴訟の報酬及び立替経費の弁済に代えて懲戒請求者が同訴訟により移転登記を受けることになった不動産を譲り受け、その精算金として金
7000万円を支払うことを合意した。その後、精算金は金2500万円に変更されたが被懲戒者は1996年10月に上記不動産を1億5000万円で売却した後もこれを支払わず、さらに懲戒請求者が被懲戒者に対して提起した精算金請求訴訟で元本2500万円等の支払いを命ずる判決が2002年9月10日に出され、同判決が確定しても精算金の支払いを行わなかった
またその後、紛議調停も成立せず綱紀委員会においては一部を支払うと説明はしていたものの支払いは一切行われなかった
被懲戒者は2500万円にものぼる精算金を本件不動産の売却から約10年を経過してもなお一切返還せず、さらに被懲戒者の民事訴訟紛議調停、綱紀委員会における不誠実な対応は一般市民の弁護士に対する信頼を大きく損ねるものであり弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日   2008年3月26日2008年7月1日  日本弁護士連合会

 

変更された懲戒処分の要旨