弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・岡崎晃弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・破産管財人弁護士の不当な行為

懲 戒 処 分 の 公 告

 兵庫県福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名  岡崎 晃 

登録番号 27358 
姫路市栗山町126 弁護士法人 岡崎晃法律事務所
2 懲戒の種別   戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2007年1月15日同人の事務所において、破産管財人として土地の任意的競争入札による売却手続きをおこなったところ、懲戒請求者ほか1社の共同体とAの2社が参加し入札の結果、上記共同体が買い受けたところが被懲戒者は同年2月22日売買決済時に自らは立ち会わずに上記入札時にAの仲介業者従業員の立場で出席していたBを代理人として出席させ破産管財人の職務の一部を行なわしめた上記被懲戒者の行為は入札価格を吊り上げる手段としてBを競争入札に参加させていたのではないかとの疑いを生じさせかねないものであり破産管財人の公正さや中立性に対する疑念を生じさせるものであっって弁護士職務基本規定第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士rとしての品位を失うべき非行に該当する
処分の効力の生じた日 2008年3月31日
2008年7月1日 日本弁護士連合会