日弁連広報誌[自由と正義]2008年8月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の要旨

処分を受けた弁護士氏名 鈴木久義 登録番号 10059 東京弁護士会所属 東京都中央区銀座1-4 鈴木久義法律事務所
懲戒の種別  業務停止1月
懲戒処分の理由の要旨
被懲戒者は2003年4月頃懲戒請求者の息子が経営するA社から同社所有の不動産の任意売却等の処理を含む会社整理を依頼されこれを受任した。
上記不動産には高利の金融業者3社の根抵当権設定仮登記が付けられておりこれが任意売却の障害となっていたことから懲戒請求者は被懲戒者に対し
同仮登記抹消のための法的手続きを取ることを依頼したしかし被懲戒者は他の事件等の処理のため手が回らず同仮登記の抹消登記請求手続きを行わなかった
その後2004年初めころB信用保証協会によって上記不動産の競売手続きがなされたことから、懲戒請求者が被懲戒者に相談したところ被懲戒者は法的手続きを
行って懲戒請求者の依頼する方向で解決する旨回答した、しかしその後も被懲戒者は何らの手続きも行わず2004年12月1日上記不動産は特別売却により売却され
た被懲戒者は特別売却の決定後に執行異議申立と題する上申書を裁判所に提出したもののあまりに時期を失っており結局懲戒請求者は2006年8月不動産引渡し命令
の執行を受け上記不動産から立ち退くことを余儀なくされた、被懲戒者の上記行為は弁護士としての職務怠慢であり弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を
うしなうべき非行に該当する
処分の効力の生じた日2008年5月9日2008年8月1日  日本弁護士連合会
平成21年11月30日官報において業務停止1月に変更されました
日弁連審査請求