弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・大貫憲介弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・報酬を承諾なく受給

懲 戒 処 分 の 公 告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 大貫憲介

登録番号 21200

事務所 東京都新宿区揚場町2

さつき法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は懲戒請求者から、同人とAとの間の債務に関する紛争の解決につき依頼され、これを受任し、Aらを相手方とする調停、訴訟等を行ったが、事件処理中の2004年12月7日上記委任関係は合意解約により終了した、委任関係終了後、被懲戒者は懲戒請求者からの預かり金について、その一部がAへの支払い資金として使途が特定されていたにもかかわらず、懲戒請求者と協議することもなく、預かり金を自らの報酬等に充当した被懲戒者は報酬金額等が確定していないのであるから、少なくとも懲戒請求者との間で預かり金残額の処理及び報酬金額等についての協議を求めるべきであったにもかかわらず、一方的に自らの報酬等に充当しており、かかる行為は後に預かり金を返還しているとの事情はあるものに弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日  2008年5月9日 2008年8月1日  日本弁護士連合会