弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛媛県弁護士会島崎 聡弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・双方代理。

懲 戒 処 分 の 公 告

 愛媛県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 島崎 聡

登録番号 25223

事務所 愛媛県松山市勝山町1
島崎法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

(1) 被懲戒者は2003年12月2日恐喝事件の被疑者Aから私選弁護人の選任を受け、翌3日には同事件の共犯者である懲戒請求者からも私選弁護人の選任を受けて両名の弁護人となっていたもであるところ当初は両名とも被疑事実を否認していたがその後Aが懲戒請求者との共犯関係を認め遅くとも第一回公判期日である2004年2月2日には懲戒請求者とAとの利害対立が明白となったにもかかわらず同年6月21日に懲戒請求者の弁護人を辞任するまで漫然と両名の弁護人の地位にあり続けた
(2) 被懲戒者は上記恐喝事件の共犯者B及びCに対し両名ともすでに国選弁護人が選任されており私選弁護人を選任する必要性には疑問があるにも
関わらず『弁護人になろうとするもの』の資格により判明しているだけでもBには合計9回Cには合計3回接見した。
(3)被懲戒者は上記恐喝事件の共犯者間において喝取した金員の配分について共犯者の供述が異なっていたことが判明していたにもかかわらず接見の際の懲戒請求者が作成した金員の配分割合についての所見を記載した書面を共犯者ABCに閲覧させた。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は廃止前の弁護士倫理第26条に違反し上記(2)の行為は弁護人の秘密交通権(刑事訴訟法第39条第1項)の濫用であり
、上記(3)の行為は刑法第104条に規定する証拠隠滅行為を疑われてもやむをえない行為である
いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき
非行に該当する
処分の効力の発生した日 2008年3月24日 2008年7月1日  日本弁護士連合会