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弁護士自治を考える会
懲 戒 処 分 の 要 旨

懲戒を受けた弁護士氏名
竹内 勧 登録番号 8692 大阪弁護士会
大阪市北区西天満3-1
原・国分法律事務所
懲戒処分  戒告

 公 告
氏 名    竹内 勧  8692
所 属    大阪  大阪市北区西天満2-10-2
名 称    竹内 勧法律事務所
懲戒の種別  業務停止3月

懲 戒 処 分 の 要 旨 2005年8月号

2002年8月19日被懲戒者は大阪弁護士総合法律相談センターの紹介により懲戒請求者の自己破産及び免責の申立を受任し、その後懲戒請求者との 間で着手金を30万円費用を5万円としうち着手金については毎月22万円の割賦払いにする 旨合意した。
 同年9月14日被懲戒者(竹内弁護士)は懲戒請求者を事務所に呼び出し 弁護士会宛の事件受任申請書及び事件不受任届出書を手渡して、いずれの書面を 提出するかは提案を受け入れるか否に掛かっている旨発言した、性的関係を求める 趣旨で「打ち合わせ後に1回、一緒に食事するか、お茶を飲むことによって」 「1回分の分割金の支払いを減らすことにしてもよい」 との提案をした。 このような被懲戒者の行為は経済的に困窮している懲戒請求者の弱みにつけこんで 性的関係を含んだ交際を求めるものでいわゆる対価型セクシュアルハラスメント に該当する言動といあわざるを得ず弁護士倫理第四条、第五条及び第八条に違反し 弁護士及び弁護士会に対する市民の信用を失墜させ、その品位を失うべき非行である ことは明らかである。
  処分の効力の生じた日 2005年8月30日

懲 戒 処 分 の 要 旨 2008年8月号

被懲戒者は2005年12月21日懲戒請求者の国選弁護人に選任され2006年1月10日に同人に接見し、同月11日に本件被告事件の記録を閲覧した
しかしながら事件の内容の把握を十分しておらず、また検察官が取り調べ請求した証拠について同意するかどうかの弁護方針の検討もその点についての
懲戒請求者の意思確認もしないまま第一回公判期日に臨んだ、そして被懲戒者は控訴事実について否認したにもかかわらず証拠書類等を全部同意した。被懲戒者の上記行為は刑事被告人として被告人に対する誠実義務、最善弁護活動義務、適切な説明、助言義務(弁護士法第一条第二項)弁護士職務九本規定第46条第48条)に違反するものであり弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位をうしないべき非行に該当する
処分の効力の生じた日 2008年5月12日  2008年8月1日 日本弁護士連合会